事件番号令和1(ワ)3572
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第3民事部
裁判年月日令和3年10月22日
事案の概要本件は,①原告A1が,被告らに対し,被告らにおいて,本件内部通報に関与したか否かの回答を強要し,筑前東部地区郵便局長会(以下「筑東地区会」という。)から除名するなどしたとして,共同不法行為に基づき,連帯して,慰謝料750万円及びこれに対する令和元年11月17日(被告らに対する最終の訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の,②原告A2が,被告らに対し,被告らにおいて,本件内部通報に関与したか否かの回答を強要し,会議の席上で無視するなどしたとして,共同不法行為に基づき,連帯して,慰謝料550万円及びこれに対する同日から支払済みまで上記割合による遅延損害金の,③原告A3が,被告B1及び被告B2に対して,同被告らにおいて,本件内部通報に関与したか否かの回答を強要し,筑東地区会から除名するなどしたとして,共同不法行為に基づき,連帯して,慰謝料550万円及びこれに対する同日から支払済みまで上記割合による遅延損害金の,④原告A4が,被告B1及び被告B2に対し,同被告らにおいて,本件内部通報に関与したか否かの回答を強要するなどしたとして,共同不法行為に基づき,連帯して,慰謝料350万円及びこれに対する同日から支払済みまで上記割合による遅延損害金の,⑤原告A5が,被告B1及びB2に対し,同被告らにおいて,本件内部通報に関与したか否かの回答を強要するなどしたとして,共同不法行為に基づき,連帯して,慰謝料250万円及びこれに対する同日から支払済みまで上記割合による遅延損害金の,⑥原告A6が,被告B1及び被告B2に対し,同被告らにおいて,本件内部通報に関与したか否かの回答を強要するなどしたとして,共同不法行為に基づき,連帯して,慰謝料250万円及びこれに対する同日から支払済みまで上記割合による遅延損害金の,⑦原告A7が,被告B1及び被告B2に対し,同被告らにおいて,本件内部通報に関与したか否かの回答を強要するなどしたとして,共同不法行為に基づき,連帯して,慰謝料250万円及びこれに対する同日から支払済みまで上記割合による遅延損害金の各支払を求めた事案である。
事件番号令和1(ワ)3572
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第3民事部
裁判年月日令和3年10月22日
事案の概要
本件は,①原告A1が,被告らに対し,被告らにおいて,本件内部通報に関与したか否かの回答を強要し,筑前東部地区郵便局長会(以下「筑東地区会」という。)から除名するなどしたとして,共同不法行為に基づき,連帯して,慰謝料750万円及びこれに対する令和元年11月17日(被告らに対する最終の訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の,②原告A2が,被告らに対し,被告らにおいて,本件内部通報に関与したか否かの回答を強要し,会議の席上で無視するなどしたとして,共同不法行為に基づき,連帯して,慰謝料550万円及びこれに対する同日から支払済みまで上記割合による遅延損害金の,③原告A3が,被告B1及び被告B2に対して,同被告らにおいて,本件内部通報に関与したか否かの回答を強要し,筑東地区会から除名するなどしたとして,共同不法行為に基づき,連帯して,慰謝料550万円及びこれに対する同日から支払済みまで上記割合による遅延損害金の,④原告A4が,被告B1及び被告B2に対し,同被告らにおいて,本件内部通報に関与したか否かの回答を強要するなどしたとして,共同不法行為に基づき,連帯して,慰謝料350万円及びこれに対する同日から支払済みまで上記割合による遅延損害金の,⑤原告A5が,被告B1及びB2に対し,同被告らにおいて,本件内部通報に関与したか否かの回答を強要するなどしたとして,共同不法行為に基づき,連帯して,慰謝料250万円及びこれに対する同日から支払済みまで上記割合による遅延損害金の,⑥原告A6が,被告B1及び被告B2に対し,同被告らにおいて,本件内部通報に関与したか否かの回答を強要するなどしたとして,共同不法行為に基づき,連帯して,慰謝料250万円及びこれに対する同日から支払済みまで上記割合による遅延損害金の,⑦原告A7が,被告B1及び被告B2に対し,同被告らにおいて,本件内部通報に関与したか否かの回答を強要するなどしたとして,共同不法行為に基づき,連帯して,慰謝料250万円及びこれに対する同日から支払済みまで上記割合による遅延損害金の各支払を求めた事案である。
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