事件番号令和2(行コ)37
事件名遺族補償年金等不支給処分取消請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日令和3年9月16日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成27(行ウ)77
原審結果棄却
事案の概要本件は,トヨタ自動車株式会社(本件会社)に勤務していたA(本件労働者)の妻である控訴人が,本件労働者が平成▲年▲月▲日頃に自殺したのは(本件自殺),本件会社における過密・過重な業務,上司からの継続的なパワーハラスメント(パワハラ)によって本件労働者がうつ病を発病した結果であり業務に起因すると主張して,豊田労働基準監督署長(処分行政庁)に対して労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づく遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したところ,処分行政庁から,平成24年10月30日付けで,本件自殺は業務に起因するものとは認められないとして,遺族補償給付及び葬祭料をいずれも支給しない旨の処分(本件各処分)を受けたため,被控訴人に対し,本件各処分の取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨(判決事項の要旨)
 自動車会社に勤務する労働者が,業務により相当の心理的負荷を受け,その間,上司からパワーハラスメントを受けていたという事案において,各出来事の数及び内容等を総合的に考慮すると,労働者の業務とうつ病の発症及び自殺との間に相当因果関係が認められるとして,労災保険法に基づく遺族補償給付等の不支給処分が取り消された事例
事件番号令和2(行コ)37
事件名遺族補償年金等不支給処分取消請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日令和3年9月16日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成27(行ウ)77
原審結果棄却
事案の概要
本件は,トヨタ自動車株式会社(本件会社)に勤務していたA(本件労働者)の妻である控訴人が,本件労働者が平成▲年▲月▲日頃に自殺したのは(本件自殺),本件会社における過密・過重な業務,上司からの継続的なパワーハラスメント(パワハラ)によって本件労働者がうつ病を発病した結果であり業務に起因すると主張して,豊田労働基準監督署長(処分行政庁)に対して労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づく遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したところ,処分行政庁から,平成24年10月30日付けで,本件自殺は業務に起因するものとは認められないとして,遺族補償給付及び葬祭料をいずれも支給しない旨の処分(本件各処分)を受けたため,被控訴人に対し,本件各処分の取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨
(判決事項の要旨)
 自動車会社に勤務する労働者が,業務により相当の心理的負荷を受け,その間,上司からパワーハラスメントを受けていたという事案において,各出来事の数及び内容等を総合的に考慮すると,労働者の業務とうつ病の発症及び自殺との間に相当因果関係が認められるとして,労災保険法に基づく遺族補償給付等の不支給処分が取り消された事例
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