事件番号平成28(ワ)3905
事件名国家賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日令和3年8月19日
事案の概要本件は,原告らが,内閣が平成26年7月1日,「国の存立を全うし,国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」と題する安全保障法制の整備のための基本方針を閣議決定し,平成27年5月14日,「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第76号。以下「平和安全法制整備法」という。)及び「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」(平成27年法律第77号。以下「国際平和支援法」といい,平和安全法制整備法と併せて「平和安全法制関連2法」という。)に係る法律案を閣議決定した上で国会にこれらの法案を提出し,国会がこれらの法律案を可決し,平和安全法制関連2法を成立させたこと(以下,平成26年7月1日の閣議決定から国会による法律案の可決までの各行為を併せて「本件各行為」という。)により,原告らの平和的生存権,人格権及び憲法改正権が侵害されたと主張して,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,それぞれ10万円及びこれに対する平成27年9月19日(平和安全法制関連2法の成立の日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
事件番号平成28(ワ)3905
事件名国家賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日令和3年8月19日
事案の概要
本件は,原告らが,内閣が平成26年7月1日,「国の存立を全うし,国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」と題する安全保障法制の整備のための基本方針を閣議決定し,平成27年5月14日,「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第76号。以下「平和安全法制整備法」という。)及び「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」(平成27年法律第77号。以下「国際平和支援法」といい,平和安全法制整備法と併せて「平和安全法制関連2法」という。)に係る法律案を閣議決定した上で国会にこれらの法案を提出し,国会がこれらの法律案を可決し,平和安全法制関連2法を成立させたこと(以下,平成26年7月1日の閣議決定から国会による法律案の可決までの各行為を併せて「本件各行為」という。)により,原告らの平和的生存権,人格権及び憲法改正権が侵害されたと主張して,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,それぞれ10万円及びこれに対する平成27年9月19日(平和安全法制関連2法の成立の日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
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