事件番号令和1(ワ)8905
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年11月18日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称留置針組立体
事案の概要本件は,発明の名称を「留置針組立体」とする特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。また,本件特許に係る特許請求の範囲請求項1~3記載の各発明をそれぞれ「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件各発明」という。)に係る特許権を有する原告が,被告の製造,販売等する別紙物件目録記載の各製品(以下「被告各製品」という。)は本件各発明の技術的範囲に属し,被告による被告各製品の製造,販売等は本件特許権を侵害する行為であるとして,被告に対し,本件特許権に基づき,被告各製品の生産等の差止(特許法(以下「法」という。)100条1項)及び廃棄(同条2項)を求めると共に,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償(民法709条)として288万3600円及びこれに対する令和元年10月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和1(ワ)8905
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年11月18日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称留置針組立体
事案の概要
本件は,発明の名称を「留置針組立体」とする特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。また,本件特許に係る特許請求の範囲請求項1~3記載の各発明をそれぞれ「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件各発明」という。)に係る特許権を有する原告が,被告の製造,販売等する別紙物件目録記載の各製品(以下「被告各製品」という。)は本件各発明の技術的範囲に属し,被告による被告各製品の製造,販売等は本件特許権を侵害する行為であるとして,被告に対し,本件特許権に基づき,被告各製品の生産等の差止(特許法(以下「法」という。)100条1項)及び廃棄(同条2項)を求めると共に,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償(民法709条)として288万3600円及びこれに対する令和元年10月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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