事件番号令和2(わ)542
事件名各傷害,傷害致死,暴行被告事件
裁判所福岡地方裁判所 小倉支部 第2刑事部
裁判年月日令和3年11月5日
事案の概要被告人両名は,令和2年3月頃に出会い系アプリを通じて知り合い,同年4月26日,被告人Bが,その実子である3歳男児の被害者を連れて,福岡県中間市(住所省略)の被告人A方(以下「A方」という。)に身を寄せて以降,A方において被害者と同居し,その間,同年5月中旬には婚姻し,被告人Aは被害者の養父となって暮らしていたものであるが,
第1 被告人Bは,同年7月2日午後2時20分頃,A方において,被害者に対し,その両眼瞼にセロハンテープを貼る暴行を加え,
第2 被告人両名は,共謀の上,同月19日午後6時38分頃から同月20日午前6時38分頃までの間に,同県宗像市(住所省略)付近の漁港若しくはその周辺又はA方若しくはその周辺において,被害者に対し,その顔面を打撲・擦過する何らかの暴行を加え,よって,被害者に加療約2日間を要する左顔面皮下出血及び表皮剥脱の傷害を負わせ,
第3 被告人両名は,共謀の上,同月23日午後5時26分頃から同月24日午前6時37分頃までの間に,A方において,被害者に対し,その下腹部周囲を打撲・圧迫する何らかの暴行を複数回加え,よって,被害者に加療約1か月間を要する恥骨骨折及び加療約1週間を要する左大腿部筋肉挫傷の傷害を負わせ,
第4 被告人両名は,共謀の上,同月31日午前9時53分頃,A方において,被告人Bが,被害者に対し,その頬を手でたたく暴行を加え,
第5 被告人Bは,同日午前10時20分頃,A方において,被害者に対し,その口腔内にペット用トイレ砂若干量を入れる暴行を加え,
第6 被告人両名は,共謀の上,同日午後2時30分頃,A方において,被告人Bが,被害者に対し,その前額部を手でたたく暴行を加え,
第7 被告人両名は,共謀の上,同年8月9日午後零時30分頃から同日午後11時38分頃までの間に,同県中間市内,同県宗像市内又はその周辺において,被害者に対し,その両下肢を打撲する何らかの暴行を複数回加え,よって,被害者に加療約2日間を要する両下肢皮下出血の傷害を負わせ,
第8 被告人両名は,共謀の上,同月15日夜頃から同月16日午前2時31分頃までの間に,A方において,被害者に対し,その頭部を打撲する何らかの暴行を加え,被害者に急性硬膜下出血の傷害を負わせ,よって,同月27日,北九州市八幡東区(住所省略)の病院において,被害者を前記傷害に基づく多臓器不全により死亡させた。
事件番号令和2(わ)542
事件名各傷害,傷害致死,暴行被告事件
裁判所福岡地方裁判所 小倉支部 第2刑事部
裁判年月日令和3年11月5日
事案の概要
被告人両名は,令和2年3月頃に出会い系アプリを通じて知り合い,同年4月26日,被告人Bが,その実子である3歳男児の被害者を連れて,福岡県中間市(住所省略)の被告人A方(以下「A方」という。)に身を寄せて以降,A方において被害者と同居し,その間,同年5月中旬には婚姻し,被告人Aは被害者の養父となって暮らしていたものであるが,
第1 被告人Bは,同年7月2日午後2時20分頃,A方において,被害者に対し,その両眼瞼にセロハンテープを貼る暴行を加え,
第2 被告人両名は,共謀の上,同月19日午後6時38分頃から同月20日午前6時38分頃までの間に,同県宗像市(住所省略)付近の漁港若しくはその周辺又はA方若しくはその周辺において,被害者に対し,その顔面を打撲・擦過する何らかの暴行を加え,よって,被害者に加療約2日間を要する左顔面皮下出血及び表皮剥脱の傷害を負わせ,
第3 被告人両名は,共謀の上,同月23日午後5時26分頃から同月24日午前6時37分頃までの間に,A方において,被害者に対し,その下腹部周囲を打撲・圧迫する何らかの暴行を複数回加え,よって,被害者に加療約1か月間を要する恥骨骨折及び加療約1週間を要する左大腿部筋肉挫傷の傷害を負わせ,
第4 被告人両名は,共謀の上,同月31日午前9時53分頃,A方において,被告人Bが,被害者に対し,その頬を手でたたく暴行を加え,
第5 被告人Bは,同日午前10時20分頃,A方において,被害者に対し,その口腔内にペット用トイレ砂若干量を入れる暴行を加え,
第6 被告人両名は,共謀の上,同日午後2時30分頃,A方において,被告人Bが,被害者に対し,その前額部を手でたたく暴行を加え,
第7 被告人両名は,共謀の上,同年8月9日午後零時30分頃から同日午後11時38分頃までの間に,同県中間市内,同県宗像市内又はその周辺において,被害者に対し,その両下肢を打撲する何らかの暴行を複数回加え,よって,被害者に加療約2日間を要する両下肢皮下出血の傷害を負わせ,
第8 被告人両名は,共謀の上,同月15日夜頃から同月16日午前2時31分頃までの間に,A方において,被害者に対し,その頭部を打撲する何らかの暴行を加え,被害者に急性硬膜下出血の傷害を負わせ,よって,同月27日,北九州市八幡東区(住所省略)の病院において,被害者を前記傷害に基づく多臓器不全により死亡させた。
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