事件番号平成31(ワ)399
事件名損害賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第3部
裁判年月日令和3年7月28日
結果棄却
事案の概要本件は,原告らが,原告らの子から臓器提供を受けて実施された臓器移植手術を被告TBSテレビが取材して制作したテレビ番組を放送したことなどにより,故人に対する敬愛・追慕の情及びプライバシー権が侵害されたとして,上記番組の編成担当者である被告C及び執刀医である被告Dに対しては不法行為(民法709条)に基づき,被告Cの使用者である被告TBSテレビ及び被告Dの使用者である被告岡山大学に対しては,それぞれ主位的に使用者責任(民法715条)に基づき,予備的に不法行為(民法709条)に基づき(上記不法行為が成立する者同士について,共同不法行為が成立すると主張する。),連帯して,原告らそれぞれに損害金750万円(敬愛・追慕の情の侵害につき500万円,プライバシー権侵害につき200万円の慰謝料,弁護士費用50万円)及びそのうちの弁護士費用を除く700万円に対する不法行為日である番組の全国放送日である平成29年7月24日から支払済みまで民法所定の割合(平成29年法律第44号による改正前のもの,以下同趣旨)による遅延損害金の支払を求め,臓器の斡旋に関与した被告JOTに対しては,民事仲立契約類似の準委任契約上の善管注意義務違反(債務不履行)に基づき,損害金150万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である令和元年5月3日から支払済みまで民法所定の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨テレビ局が脳死患者からの臓器移植手術を取材して制作されたテレビ番組を放送したこと等が,遺族に対する不法行為に当たらないなどとされた事例
事件番号平成31(ワ)399
事件名損害賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第3部
裁判年月日令和3年7月28日
結果棄却
事案の概要
本件は,原告らが,原告らの子から臓器提供を受けて実施された臓器移植手術を被告TBSテレビが取材して制作したテレビ番組を放送したことなどにより,故人に対する敬愛・追慕の情及びプライバシー権が侵害されたとして,上記番組の編成担当者である被告C及び執刀医である被告Dに対しては不法行為(民法709条)に基づき,被告Cの使用者である被告TBSテレビ及び被告Dの使用者である被告岡山大学に対しては,それぞれ主位的に使用者責任(民法715条)に基づき,予備的に不法行為(民法709条)に基づき(上記不法行為が成立する者同士について,共同不法行為が成立すると主張する。),連帯して,原告らそれぞれに損害金750万円(敬愛・追慕の情の侵害につき500万円,プライバシー権侵害につき200万円の慰謝料,弁護士費用50万円)及びそのうちの弁護士費用を除く700万円に対する不法行為日である番組の全国放送日である平成29年7月24日から支払済みまで民法所定の割合(平成29年法律第44号による改正前のもの,以下同趣旨)による遅延損害金の支払を求め,臓器の斡旋に関与した被告JOTに対しては,民事仲立契約類似の準委任契約上の善管注意義務違反(債務不履行)に基づき,損害金150万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である令和元年5月3日から支払済みまで民法所定の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
テレビ局が脳死患者からの臓器移植手術を取材して制作されたテレビ番組を放送したこと等が,遺族に対する不法行為に当たらないなどとされた事例
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