事件番号平成30(行ウ)33
事件名未払賃金請求事件
裁判所さいたま地方裁判所
裁判年月日令和3年10月1日
事案の概要本件は,埼玉県 a 市立小学校の教員である原告が,平成29年9月から平成30年7月までの間(以下「本件請求期間」という。)に時間外労働を行ったとして,主位的には,労働基準法(以下「労基法」という。)37条による時間外割増賃金請求権に基づき,予備的には,本件請求期間に原告を同法32条の定める労働時間を超えて労働させたことが国家賠償法(以下「国賠法」という。)上違法であると主張して,国賠法1条1項,3条1項による損害賠償請求権に基づき,市町村立学校職員給与負担法1条により埼玉県公立学校教育職員の給与・手当等を負担する被告に対し,時間外割増賃金又はその相当額の損害金242万2725円及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまでの民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下,特に断らない限り同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,労基法114条による付加金請求権に基づき,付加金242万2725円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(行ウ)33
事件名未払賃金請求事件
裁判所さいたま地方裁判所
裁判年月日令和3年10月1日
事案の概要
本件は,埼玉県 a 市立小学校の教員である原告が,平成29年9月から平成30年7月までの間(以下「本件請求期間」という。)に時間外労働を行ったとして,主位的には,労働基準法(以下「労基法」という。)37条による時間外割増賃金請求権に基づき,予備的には,本件請求期間に原告を同法32条の定める労働時間を超えて労働させたことが国家賠償法(以下「国賠法」という。)上違法であると主張して,国賠法1条1項,3条1項による損害賠償請求権に基づき,市町村立学校職員給与負担法1条により埼玉県公立学校教育職員の給与・手当等を負担する被告に対し,時間外割増賃金又はその相当額の損害金242万2725円及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまでの民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下,特に断らない限り同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,労基法114条による付加金請求権に基づき,付加金242万2725円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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