事件番号令和3(ネ)714
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第14民事部
裁判年月日令和3年10月28日
結果棄却
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成29(ワ)8834
事案の概要本件は,被控訴人が設置,運営する大阪府立A高等学校(本件高校)に在籍していた控訴人が,本件高校の教員らから,頭髪指導として,繰り返し頭髪を黒く染めるよう強要され,授業等への出席を禁じられるなどしたことから不登校となり,さらに不登校となった後も名列表(点呼等に用いられる生徒名簿)から控訴人の氏名を削除され,教室から控訴人の机と椅子(控訴人席)を撤去されるなど不適切な措置を受けたために,著しい精神的苦痛を受けるなどの損害を受けた旨主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項又は債務不履行(在学関係上の安全配慮義務違反)に基づく損害賠償として,226万4948円及びこれに対する不法行為後又は履行期後の日である訴状送達の日の翌日である平成29年10月3日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨公立高校に在籍していた控訴人が,教員らから頭髪指導として受けた措置のうち,黒染め等について国家賠償法上の違法又は在学関係上の安全配慮義務違反があるとは認めず,不登校となった後の生徒名簿からの削除等について上記の違法又は義務違反に基づく損害賠償請求を一部認めた原審の判断を是認した事例
事件番号令和3(ネ)714
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第14民事部
裁判年月日令和3年10月28日
結果棄却
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成29(ワ)8834
事案の概要
本件は,被控訴人が設置,運営する大阪府立A高等学校(本件高校)に在籍していた控訴人が,本件高校の教員らから,頭髪指導として,繰り返し頭髪を黒く染めるよう強要され,授業等への出席を禁じられるなどしたことから不登校となり,さらに不登校となった後も名列表(点呼等に用いられる生徒名簿)から控訴人の氏名を削除され,教室から控訴人の机と椅子(控訴人席)を撤去されるなど不適切な措置を受けたために,著しい精神的苦痛を受けるなどの損害を受けた旨主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項又は債務不履行(在学関係上の安全配慮義務違反)に基づく損害賠償として,226万4948円及びこれに対する不法行為後又は履行期後の日である訴状送達の日の翌日である平成29年10月3日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
公立高校に在籍していた控訴人が,教員らから頭髪指導として受けた措置のうち,黒染め等について国家賠償法上の違法又は在学関係上の安全配慮義務違反があるとは認めず,不登校となった後の生徒名簿からの削除等について上記の違法又は義務違反に基づく損害賠償請求を一部認めた原審の判断を是認した事例
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