事件番号平成28(行ウ)211
事件名工事実施計画認可取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年12月1日
事案の概要甲事件は,参加人が,国土交通大臣(以下「国交大臣」という。)に対し,中央新幹線(品川・名古屋間)の建設(以下「本件事業」という。)のうち土木構造物関係分の工事に関する工事実施計画(以下「本件計画(その1)」という。)の認可の申請をしたところ,国交大臣が,全国新幹線鉄道整備法(以下「全幹法」という。)9条1項に基づく認可(以下「9条認可」という。)として,本件計画(その1)の認可(以下「本件認可(その1)」という。)をしたことについて,本件事業が実施されることが予定されている地域を含む東京都,神奈川県,山梨県,静岡県,長野県,岐阜県,愛知県の7都県(以下「本件7都県」という。)に居住する甲事件原告らが,本件認可(その1)は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。
乙事件は,参加人が,国交大臣に対し,本件事業のうち本件計画(その1)に係る工事以外の工事に関する工事実施計画(以下「本件計画(その2)」といい,本件計画(その1)と併せて「本件各計画」という。)の認可の申請をしたところ,国交大臣が,9条認可として,本件計画(その2)の認可(以下「本件認可(その2)」といい,本件認可(その1)と併せて「本件各認可」という。)をしたことについて,本件7都県のうち神奈川県,山梨県,長野県,岐阜県,愛知県に居住する乙事件原告ら(以下,甲事件原告らと併せて「原告ら」という。)が,本件認可(その2)は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。
判示事項新幹線鉄道の路線に係る工事実施計画の認可の取消訴訟と周辺住民等の原告適格
裁判要旨全国新幹線鉄道整備法に基づく新幹線鉄道の路線の建設予定地の周辺地域に居住する住民のうち,工事の進行に伴う建設機械の稼働,資材及び機械の運搬に用いる車両の運行,開業後の列車の走行,鉄道施設の設置等に起因する大気の汚染,水質の汚濁,騒音,振動,地盤の沈下,日照阻害等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は,当該建設に係る同法9条1項に基づく工事実施計画の認可の取消しを求めるにつき原告適格を有するものというべきであり,原告らは,上記の著しい被害を直接的に受けるおそれがあるものと想定される地域に居住するものということができ,上記の著しい被害を直接的に受けるおそれのある者に当たると認められるから,本件における同認可の取消しを求めるにつき原告適格を有するというべきである。
事件番号平成28(行ウ)211
事件名工事実施計画認可取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年12月1日
事案の概要
甲事件は,参加人が,国土交通大臣(以下「国交大臣」という。)に対し,中央新幹線(品川・名古屋間)の建設(以下「本件事業」という。)のうち土木構造物関係分の工事に関する工事実施計画(以下「本件計画(その1)」という。)の認可の申請をしたところ,国交大臣が,全国新幹線鉄道整備法(以下「全幹法」という。)9条1項に基づく認可(以下「9条認可」という。)として,本件計画(その1)の認可(以下「本件認可(その1)」という。)をしたことについて,本件事業が実施されることが予定されている地域を含む東京都,神奈川県,山梨県,静岡県,長野県,岐阜県,愛知県の7都県(以下「本件7都県」という。)に居住する甲事件原告らが,本件認可(その1)は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。
乙事件は,参加人が,国交大臣に対し,本件事業のうち本件計画(その1)に係る工事以外の工事に関する工事実施計画(以下「本件計画(その2)」といい,本件計画(その1)と併せて「本件各計画」という。)の認可の申請をしたところ,国交大臣が,9条認可として,本件計画(その2)の認可(以下「本件認可(その2)」といい,本件認可(その1)と併せて「本件各認可」という。)をしたことについて,本件7都県のうち神奈川県,山梨県,長野県,岐阜県,愛知県に居住する乙事件原告ら(以下,甲事件原告らと併せて「原告ら」という。)が,本件認可(その2)は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。
判示事項
新幹線鉄道の路線に係る工事実施計画の認可の取消訴訟と周辺住民等の原告適格
裁判要旨
全国新幹線鉄道整備法に基づく新幹線鉄道の路線の建設予定地の周辺地域に居住する住民のうち,工事の進行に伴う建設機械の稼働,資材及び機械の運搬に用いる車両の運行,開業後の列車の走行,鉄道施設の設置等に起因する大気の汚染,水質の汚濁,騒音,振動,地盤の沈下,日照阻害等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は,当該建設に係る同法9条1項に基づく工事実施計画の認可の取消しを求めるにつき原告適格を有するものというべきであり,原告らは,上記の著しい被害を直接的に受けるおそれがあるものと想定される地域に居住するものということができ,上記の著しい被害を直接的に受けるおそれのある者に当たると認められるから,本件における同認可の取消しを求めるにつき原告適格を有するというべきである。
このエントリーをはてなブックマークに追加