事件番号令和1(行ウ)538
事件名損害賠償請求事件(政務調査費不正支出)
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年1月13日
事案の概要本件は,東京都A区(以下「A区」という。)の住民である原告が,平成30年度に,A区が同区議会の会派の一つである本件議員団に交付した政務活動費について,本件議員団が新潟県B町において行った研修会に要した費用(交通費,会場費及び宿泊費。以下「本件費用」という。)38万3190円(原告の請求額)は,A区議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年A区条例第1号。以下「本件条例」という。)等で定められた政務活動費を充てることができる政務活動に要する経費に該当せず,本件議員団が本件費用を政務活動費から支出したことは違法であり,本件議員団は,その全額を不当利得としてA区に返還するとともに,地方税法の規定により,本件費用の額に対する平成30年4月9日(政務活動費の交付を受けた日)から支払済みまで年14.6%(ただし,最初の1か月を経過する日までは年7.3%。以下本段落において同じ。)の割合による延滞金及び本件費用の額に35%の割合を乗じて得た金額の重加算金にそれぞれ相当する額の金員をA区に支払うべきであり,併せて,上記研修会に私費で参加したA区の幹部職員42名(以下「本件職員ら」という。)に,不法行為に基づく損害賠償としてその旅費相当額を賠償すべきであるとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,①被告が,本件議員団に対し,38万3190円並びにこれに対する同日から支払済みまで年14.6%の割合による延滞金及びこれに35%の割合を乗じて得た金額の重加算金13万4116円(1円未満切捨て)にそれぞれ相当する額の金員を支払うよう請求すること,②被告が,本件議員団に対し,123万7992円及びこれに対する同日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金を本件職員らに支払うよう請求することを求める事案である。
判示事項A区が同区議会の会派の一つである議員団に交付した政務活動費について,新潟県B町において行った研修会に要した費用が政務活動費の使途基準に適合しない違法なものとされた事例
裁判要旨A区が同区議会の会派の一つである議員団に交付した平成30年度の政務活動費のうち,同議員団が新潟県B町において行った研修会に要した費用(交通費,会場費及び宿泊費)について,社会通念に照らして調査研究その他の活動のための必要性,相当性に欠けるものであり,A区議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年A区条例第1号)等で定められた政務活動費の使途基準に適合せず,政務活動費を充てることができる政務活動に要する経費に該当しないとして,上記費用を政務活動費から支出したことを違法とした事例
事件番号令和1(行ウ)538
事件名損害賠償請求事件(政務調査費不正支出)
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年1月13日
事案の概要
本件は,東京都A区(以下「A区」という。)の住民である原告が,平成30年度に,A区が同区議会の会派の一つである本件議員団に交付した政務活動費について,本件議員団が新潟県B町において行った研修会に要した費用(交通費,会場費及び宿泊費。以下「本件費用」という。)38万3190円(原告の請求額)は,A区議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年A区条例第1号。以下「本件条例」という。)等で定められた政務活動費を充てることができる政務活動に要する経費に該当せず,本件議員団が本件費用を政務活動費から支出したことは違法であり,本件議員団は,その全額を不当利得としてA区に返還するとともに,地方税法の規定により,本件費用の額に対する平成30年4月9日(政務活動費の交付を受けた日)から支払済みまで年14.6%(ただし,最初の1か月を経過する日までは年7.3%。以下本段落において同じ。)の割合による延滞金及び本件費用の額に35%の割合を乗じて得た金額の重加算金にそれぞれ相当する額の金員をA区に支払うべきであり,併せて,上記研修会に私費で参加したA区の幹部職員42名(以下「本件職員ら」という。)に,不法行為に基づく損害賠償としてその旅費相当額を賠償すべきであるとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,①被告が,本件議員団に対し,38万3190円並びにこれに対する同日から支払済みまで年14.6%の割合による延滞金及びこれに35%の割合を乗じて得た金額の重加算金13万4116円(1円未満切捨て)にそれぞれ相当する額の金員を支払うよう請求すること,②被告が,本件議員団に対し,123万7992円及びこれに対する同日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金を本件職員らに支払うよう請求することを求める事案である。
判示事項
A区が同区議会の会派の一つである議員団に交付した政務活動費について,新潟県B町において行った研修会に要した費用が政務活動費の使途基準に適合しない違法なものとされた事例
裁判要旨
A区が同区議会の会派の一つである議員団に交付した平成30年度の政務活動費のうち,同議員団が新潟県B町において行った研修会に要した費用(交通費,会場費及び宿泊費)について,社会通念に照らして調査研究その他の活動のための必要性,相当性に欠けるものであり,A区議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年A区条例第1号)等で定められた政務活動費の使途基準に適合せず,政務活動費を充てることができる政務活動に要する経費に該当しないとして,上記費用を政務活動費から支出したことを違法とした事例
このエントリーをはてなブックマークに追加