事件番号 | 令和1(行ウ)624 |
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事件名 | 情報公開非開示決定処分取消請求事件 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和3年2月16日 |
事案の概要 | 本件は,A市情報公開条例(昭和61年A市条例第28号。以下「本件条例」という。)に基づき,請求する行政情報の名称又は内容を「A市立病院相談役に関する住民監査請求(A監29号)について,監査委員が保有するいっさいの文書。」(以下「本件請求対象行政情報」という。)とする行政情報公開請求を行った原告が,処分行政庁から,令和元年9月12日付けで,本件請求対象行政情報のうち「要件審査表を除く文書」を非公開とする旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,本件処分は違法であり,損害を被った旨主張して,処分行政庁の属する被告を相手として,本件処分の取消しを求めるとともに,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償金5万円及びこれに対する本件処分後の日である同月18日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 |
判示事項 | 1 A市情報公開条例(昭和61年A市条例第28号)に基づく行政情報公開請求について,実施機関である同市監査委員が同条例7条6号アに該当するとしてした一部非公開決定に,同条例12条1項所定の理由の提示として不備があるとされた事例 2 A市情報公開条例(昭和61年A市条例第28号)に基づく行政情報公開請求について,実施機関である同市監査委員が同条例12条1項所定の理由の提示として不備のある一部非公開決定をしたことが,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例 |
裁判要旨 | 1 A市情報公開条例(昭和61年A市条例第28号)に基づく行政情報公開請求について,実施機関である同市監査委員が同条例7条6号アに該当するとしてした一部非公開決定は,同決定に係る通知書に非公開とした文書の名称,作成者等当該文書の基本的な情報が明らかにされておらず,他に,同通知書上,同市監査委員がいかなる事情から当該文書が公開されることにより監査事務の遂行に対する支障が生じるおそれがある旨判断したのかを了知するための手がかりとなるような記載もないことなど判示の事情の下においては,同条例12条1項所定の理由の提示として不備がある。 2 A市情報公開条例(昭和61年A市条例第28号)に基づく行政情報公開請求について,実施機関である同市監査委員が同条例12条1項所定の理由の提示に不備のある一部非公開決定をしたことは,①同決定に係る通知書に,文書名や文書の類型,文書の作成者,記録された情報の内容や性質,文書の入手方法等,処分行政庁がいかなる事情から当該文書が公開されることにより監査事務の遂行に対する支障が生じるおそれがある旨判断したのかを明らかにする記載が一切ないこと,②他の自治体における取扱いをみても,文書名すら明らかにせず包括的な記載にとどめ,非公開事由の有無の判断に資する事情を一切記載しないという取扱いが一般的なものであったとはいえないことなど判示の事情の下においては,国家賠償法1条1項の適用上違法である。 |
事件番号 | 令和1(行ウ)624 |
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事件名 | 情報公開非開示決定処分取消請求事件 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和3年2月16日 |
事案の概要 |
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本件は,A市情報公開条例(昭和61年A市条例第28号。以下「本件条例」という。)に基づき,請求する行政情報の名称又は内容を「A市立病院相談役に関する住民監査請求(A監29号)について,監査委員が保有するいっさいの文書。」(以下「本件請求対象行政情報」という。)とする行政情報公開請求を行った原告が,処分行政庁から,令和元年9月12日付けで,本件請求対象行政情報のうち「要件審査表を除く文書」を非公開とする旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,本件処分は違法であり,損害を被った旨主張して,処分行政庁の属する被告を相手として,本件処分の取消しを求めるとともに,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償金5万円及びこれに対する本件処分後の日である同月18日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 |
判示事項 |
1 A市情報公開条例(昭和61年A市条例第28号)に基づく行政情報公開請求について,実施機関である同市監査委員が同条例7条6号アに該当するとしてした一部非公開決定に,同条例12条1項所定の理由の提示として不備があるとされた事例 2 A市情報公開条例(昭和61年A市条例第28号)に基づく行政情報公開請求について,実施機関である同市監査委員が同条例12条1項所定の理由の提示として不備のある一部非公開決定をしたことが,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例 |
裁判要旨 |
1 A市情報公開条例(昭和61年A市条例第28号)に基づく行政情報公開請求について,実施機関である同市監査委員が同条例7条6号アに該当するとしてした一部非公開決定は,同決定に係る通知書に非公開とした文書の名称,作成者等当該文書の基本的な情報が明らかにされておらず,他に,同通知書上,同市監査委員がいかなる事情から当該文書が公開されることにより監査事務の遂行に対する支障が生じるおそれがある旨判断したのかを了知するための手がかりとなるような記載もないことなど判示の事情の下においては,同条例12条1項所定の理由の提示として不備がある。 2 A市情報公開条例(昭和61年A市条例第28号)に基づく行政情報公開請求について,実施機関である同市監査委員が同条例12条1項所定の理由の提示に不備のある一部非公開決定をしたことは,①同決定に係る通知書に,文書名や文書の類型,文書の作成者,記録された情報の内容や性質,文書の入手方法等,処分行政庁がいかなる事情から当該文書が公開されることにより監査事務の遂行に対する支障が生じるおそれがある旨判断したのかを明らかにする記載が一切ないこと,②他の自治体における取扱いをみても,文書名すら明らかにせず包括的な記載にとどめ,非公開事由の有無の判断に資する事情を一切記載しないという取扱いが一般的なものであったとはいえないことなど判示の事情の下においては,国家賠償法1条1項の適用上違法である。 |