事件番号令和1(行ウ)146
事件名更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年3月4日
事案の概要本件贈与税の額は平成25年分の本件土地の賃貸による不動産所得の金額の計算上,必要経費に算入すべき金額に該当するとして,平成25年分の所得税等の更正の請求をしたところ,処分行政庁から,同更正の請求について,更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「本件通知処分」という。)を受けた。本件は,原告が,本件通知処分は,①本件贈与税が本件土地の賃貸による不動産所得の必要経費に該当するにもかかわらずされたものであり,また,②行政手続法8条1項に定める理由を示すことなくされたものであって,違法であるなどと主張して,被告に対し,本件通知処分の取消しを求める事案である。
判示事項贈与を受けた不動産について贈与税を納付して当該不動産を賃貸して賃料収入を得ていた場合において,当該贈与税の額が当該不動産の賃貸による不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当しないとされた事例
裁判要旨贈与を受けた不動産について贈与税を納付して当該不動産を賃貸して賃料収入を得ていた場合において,当該贈与税が上記賃貸業務と関連性を有しないなど判示の事情の下では,当該贈与税の額は,当該土地の賃貸による不動産所得の金額の計算上,必要経費に算入すべき金額に該当しない。
事件番号令和1(行ウ)146
事件名更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年3月4日
事案の概要
本件贈与税の額は平成25年分の本件土地の賃貸による不動産所得の金額の計算上,必要経費に算入すべき金額に該当するとして,平成25年分の所得税等の更正の請求をしたところ,処分行政庁から,同更正の請求について,更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「本件通知処分」という。)を受けた。本件は,原告が,本件通知処分は,①本件贈与税が本件土地の賃貸による不動産所得の必要経費に該当するにもかかわらずされたものであり,また,②行政手続法8条1項に定める理由を示すことなくされたものであって,違法であるなどと主張して,被告に対し,本件通知処分の取消しを求める事案である。
判示事項
贈与を受けた不動産について贈与税を納付して当該不動産を賃貸して賃料収入を得ていた場合において,当該贈与税の額が当該不動産の賃貸による不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当しないとされた事例
裁判要旨
贈与を受けた不動産について贈与税を納付して当該不動産を賃貸して賃料収入を得ていた場合において,当該贈与税が上記賃貸業務と関連性を有しないなど判示の事情の下では,当該贈与税の額は,当該土地の賃貸による不動産所得の金額の計算上,必要経費に算入すべき金額に該当しない。
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