事件番号令和2(行ウ)96
事件名運転免許取消処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年3月25日
事案の概要本件は,普通自動車の運転免許(以下「免許」という。)は受けているものの,準中型自動車の免許は受けていない原告が,令和元年9月3日に準中型自動車を運転したことについて,大阪府公安委員会から,令和2年1月22日,無免許運転をしたとして,免許取消処分(以下「本件取消処分」という。)及び免許を受けることができない期間(以下「欠格期間」という。)を2年間とする処分(以下「本件欠格処分」といい,本件取消処分と併せて「本件各処分」という。)を受けたところ,当該準中型自動車が普通自動車であると認識しており,準中型自動車であるとの認識を有していなかったから,当該運転は無免許運転には該当せず,また,仮に無免許運転に該当するとしても,本件欠格処分は重きに失するなどと主張して,被告を相手に,本件各処分の取消しを求める事案である。
判示事項準中型自動車免許を受けていないのに準中型自動車の運転をした場合において,運転免許を取り消された者の欠格期間を2年間と指定した処分のうち1年間を超えて指定した部分が違法とされた事例
裁判要旨準中型自動車免許を受けていないのに準中型自動車の運転をした場合において,当該車両が普通自動車に区分される車両総重量を5㎏超えるものにすぎないこと,原告が勤務先の上司等から原告の免許でも当該車両を運転することができるとして運転を指示され自らの免許でも当該車両を運転することができると思い込み職務上当該車両を運転していたことなど判示の事実関係の下では,運転免許を取り消された者の欠格期間を2年間と指定した処分のうち1年間を超えて指定した部分は違法である。
事件番号令和2(行ウ)96
事件名運転免許取消処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年3月25日
事案の概要
本件は,普通自動車の運転免許(以下「免許」という。)は受けているものの,準中型自動車の免許は受けていない原告が,令和元年9月3日に準中型自動車を運転したことについて,大阪府公安委員会から,令和2年1月22日,無免許運転をしたとして,免許取消処分(以下「本件取消処分」という。)及び免許を受けることができない期間(以下「欠格期間」という。)を2年間とする処分(以下「本件欠格処分」といい,本件取消処分と併せて「本件各処分」という。)を受けたところ,当該準中型自動車が普通自動車であると認識しており,準中型自動車であるとの認識を有していなかったから,当該運転は無免許運転には該当せず,また,仮に無免許運転に該当するとしても,本件欠格処分は重きに失するなどと主張して,被告を相手に,本件各処分の取消しを求める事案である。
判示事項
準中型自動車免許を受けていないのに準中型自動車の運転をした場合において,運転免許を取り消された者の欠格期間を2年間と指定した処分のうち1年間を超えて指定した部分が違法とされた事例
裁判要旨
準中型自動車免許を受けていないのに準中型自動車の運転をした場合において,当該車両が普通自動車に区分される車両総重量を5㎏超えるものにすぎないこと,原告が勤務先の上司等から原告の免許でも当該車両を運転することができるとして運転を指示され自らの免許でも当該車両を運転することができると思い込み職務上当該車両を運転していたことなど判示の事実関係の下では,運転免許を取り消された者の欠格期間を2年間と指定した処分のうち1年間を超えて指定した部分は違法である。
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