事件番号平成31(行ウ)203
事件名厚生年金保険料納入告知等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年4月15日
事案の概要本件は,①原告らが,被告機構を相手に,本件各標準報酬決定のうち自己に関するものの取消しを求めるとともに,被告国を相手に,本件各社会保険料納入告知及び本件各社会保険料督促のうち自己に関するものの取消しを求め,②原告Gを除く原告らが,被告国を相手に,本件各認定決定,本件各追徴金徴収決定,本件各労働保険料等納入告知及び本件各労働保険料督促のうち自己に関するものの取消しを求める事案である。
判示事項1 健康保険料,厚生年金保険料及び子ども・子育て支援法上の拠出金の納入の告知と抗告訴訟の対象
2 健康保険・厚生年金保険の被保険者標準報酬月額に係る決定・改定,標準賞与額の決定の行政手続法2条4号所定の「不利益処分」該当性
3 日本年金機構が,国内の事業所から海外法人に転籍した上で国内の事業所に出向していた従業員の標準報酬月額及び標準賞与額を決定するに当たり,海外法人名義で支払われていた給与及び賞与を報酬月額及び賞与額に算入すべきであるとして,職権により行った健康保険・厚生年金保険の被保険者標準報酬月額に係る決定又は改定及び標準賞与額の決定が,行政手続法14条1項本文所定の理由の提示を欠き,違法であるとされた事例
裁判要旨1 健康保険料,厚生年金保険料及び子ども・子育て支援法上の拠出金の納入の告知は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
2 健康保険・厚生年金保険の被保険者標準報酬月額に係る決定・改定,標準賞与額の決定は,行政手続法2条4号所定の「不利益処分」に当たる。
3 日本年金機構が,国内の事業所から海外法人に転籍した上で国内の事業所に出向していた従業員の標準報酬月額及び標準賞与額を決定するに当たり,海外法人名義で支払われていた給与及び賞与を報酬月額及び賞与額に算入すべきであるとして,職権により行った健康保険・厚生年金保険の被保険者標準報酬月額に係る決定又は改定及び標準賞与額の決定は,これらの決定に係る通知書に,補正前及び補正後の標準報酬の額,届出年月日等の記載があるにすぎず,海外法人名義で支払われていた給与や賞与を報酬額に算入すべきものとされたという上記決定の基因となった事実について記載された箇所がなく,これを了知させる手がかりとなる記載も一切ないことなど判示の事情の下においては,行政手続法14条1項本文所定の理由の提示を欠き,違法である。
事件番号平成31(行ウ)203
事件名厚生年金保険料納入告知等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年4月15日
事案の概要
本件は,①原告らが,被告機構を相手に,本件各標準報酬決定のうち自己に関するものの取消しを求めるとともに,被告国を相手に,本件各社会保険料納入告知及び本件各社会保険料督促のうち自己に関するものの取消しを求め,②原告Gを除く原告らが,被告国を相手に,本件各認定決定,本件各追徴金徴収決定,本件各労働保険料等納入告知及び本件各労働保険料督促のうち自己に関するものの取消しを求める事案である。
判示事項
1 健康保険料,厚生年金保険料及び子ども・子育て支援法上の拠出金の納入の告知と抗告訴訟の対象
2 健康保険・厚生年金保険の被保険者標準報酬月額に係る決定・改定,標準賞与額の決定の行政手続法2条4号所定の「不利益処分」該当性
3 日本年金機構が,国内の事業所から海外法人に転籍した上で国内の事業所に出向していた従業員の標準報酬月額及び標準賞与額を決定するに当たり,海外法人名義で支払われていた給与及び賞与を報酬月額及び賞与額に算入すべきであるとして,職権により行った健康保険・厚生年金保険の被保険者標準報酬月額に係る決定又は改定及び標準賞与額の決定が,行政手続法14条1項本文所定の理由の提示を欠き,違法であるとされた事例
裁判要旨
1 健康保険料,厚生年金保険料及び子ども・子育て支援法上の拠出金の納入の告知は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
2 健康保険・厚生年金保険の被保険者標準報酬月額に係る決定・改定,標準賞与額の決定は,行政手続法2条4号所定の「不利益処分」に当たる。
3 日本年金機構が,国内の事業所から海外法人に転籍した上で国内の事業所に出向していた従業員の標準報酬月額及び標準賞与額を決定するに当たり,海外法人名義で支払われていた給与及び賞与を報酬月額及び賞与額に算入すべきであるとして,職権により行った健康保険・厚生年金保険の被保険者標準報酬月額に係る決定又は改定及び標準賞与額の決定は,これらの決定に係る通知書に,補正前及び補正後の標準報酬の額,届出年月日等の記載があるにすぎず,海外法人名義で支払われていた給与や賞与を報酬額に算入すべきものとされたという上記決定の基因となった事実について記載された箇所がなく,これを了知させる手がかりとなる記載も一切ないことなど判示の事情の下においては,行政手続法14条1項本文所定の理由の提示を欠き,違法である。
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