事件番号令和2(行ウ)60
事件名特別定額給付金の支給義務付け等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年4月27日
事案の概要本件は,原告が,被告大阪市に対し,主位的請求として,憲法29条3項,25条1項,27条等に基づき特別定額給付金を受給する権利を有するなどとして,いわゆる申請型の義務付けの訴えとして,特別定額給付金の支給決定の義務付けを求め(請求1),その予備的請求として,①不作為の違法確認の訴えとして,特別定額給付金の支給の申請に対し,相当の期間内に特別定額給付金の支給決定をすべきであるにもかかわらず,これをしないことの違法確認(請求2),②本件不支給決定の取消し(請求3-1)及び特別定額給付金としての10万円の支払(請求3-2),③原告が別件上告等事件の上告人兼申立人の地位を維持しながら特別定額給付金を受給できる地位にあることの確認(請求4),④原告が本件建物を生活の本拠とした状態を維持しながら特別定額給付金を受給できる地位にあることの確認(請求5),⑤原告がホームレス自立支援法にいうホームレスとして住民基本台帳に記録されない状態を継続しながら特別定額給付金を受給できる地位にあることの確認(請求6)を順次求めるほか,被告らに対し,特別定額給付金の給付対象者を本件基準日において住民基本台帳に記録されている者等と定めたこと等について,国家賠償法1条1項の適用上違法があるなどとして,損害賠償金30万円の連帯支払(本件国賠請求)を求める事案である。
判示事項総務大臣が発出した「特別定額給付金給付事業費補助金交付要綱について」の定めのうち特別定額給付金の給付対象者を一定の基準日において住民基本台帳に記録されている者等と定めた部分と憲法14条1項
裁判要旨総務大臣が発出した「特別定額給付金給付事業費補助金交付要綱について」の定めのうち特別定額給付金の給付対象者を一定の基準日において住民基本台帳に記録されている者等と定めた部分は,憲法14条1項に違反しない。
事件番号令和2(行ウ)60
事件名特別定額給付金の支給義務付け等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年4月27日
事案の概要
本件は,原告が,被告大阪市に対し,主位的請求として,憲法29条3項,25条1項,27条等に基づき特別定額給付金を受給する権利を有するなどとして,いわゆる申請型の義務付けの訴えとして,特別定額給付金の支給決定の義務付けを求め(請求1),その予備的請求として,①不作為の違法確認の訴えとして,特別定額給付金の支給の申請に対し,相当の期間内に特別定額給付金の支給決定をすべきであるにもかかわらず,これをしないことの違法確認(請求2),②本件不支給決定の取消し(請求3-1)及び特別定額給付金としての10万円の支払(請求3-2),③原告が別件上告等事件の上告人兼申立人の地位を維持しながら特別定額給付金を受給できる地位にあることの確認(請求4),④原告が本件建物を生活の本拠とした状態を維持しながら特別定額給付金を受給できる地位にあることの確認(請求5),⑤原告がホームレス自立支援法にいうホームレスとして住民基本台帳に記録されない状態を継続しながら特別定額給付金を受給できる地位にあることの確認(請求6)を順次求めるほか,被告らに対し,特別定額給付金の給付対象者を本件基準日において住民基本台帳に記録されている者等と定めたこと等について,国家賠償法1条1項の適用上違法があるなどとして,損害賠償金30万円の連帯支払(本件国賠請求)を求める事案である。
判示事項
総務大臣が発出した「特別定額給付金給付事業費補助金交付要綱について」の定めのうち特別定額給付金の給付対象者を一定の基準日において住民基本台帳に記録されている者等と定めた部分と憲法14条1項
裁判要旨
総務大臣が発出した「特別定額給付金給付事業費補助金交付要綱について」の定めのうち特別定額給付金の給付対象者を一定の基準日において住民基本台帳に記録されている者等と定めた部分は,憲法14条1項に違反しない。
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