事件番号平成31(行ウ)51
事件名所得税更正処分等取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年4月22日
事案の概要本件は,原告が,平成26年分の所得税及び復興特別所得税(以下,両税を併せて「所得税等」という。)について,収入の計上誤り等を理由とする更正の請求(以下「本件更正請求」という。)をしたところ,処分行政庁から,更正すべき理由がない旨の通知処分(以下「本件通知処分」という。)を受けたほか,原告の子らの名義で賃貸された土地の賃料に係る収益は原告に帰属するとして,増額更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と併せて「本件更正処分等」という。また,本件通知処分と本件更正処分等を併せて「本件各処分」という。)を受けたことから,被告を相手に,本件各処分の取消しを求める事案である。
判示事項1 駐車場として賃貸されている土地の所有者がその子らに対して当該土地を無償で使用収益させる旨の使用貸借契約の成立が認められた事例
2 所有者がその子らに対して無償で使用収益させている土地の駐車場収入が,所得税法上,当該土地使用借人に帰属するとされた事例
裁判要旨1 駐車場として賃貸されている土地の所有者がその子らに対して当該土地を無償で使用収益させる旨の使用貸借契約書の基本的な内容を認識した上で当該契約書に署名・押印したこと,当該契約書の記載どおりの行為がされたとの経験則を妨げる特段の事情が見当たらないことなど判示の事実関係の下では,当該使用貸借契約が成立したものと認められる。
2 所有者がその子らに対して無償で使用収益させている土地の駐車場収入は,使用借人が当該土地の使用収益権に基づき第三者との間で駐車場に係る賃貸借契約を締結して当該駐車場収入を得ていること,当該所有者は当該駐車場収入を得ていないことなど判示の事実関係の下では,所得税法上,所有者ではなく,当該使用借人に帰属する。
事件番号平成31(行ウ)51
事件名所得税更正処分等取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年4月22日
事案の概要
本件は,原告が,平成26年分の所得税及び復興特別所得税(以下,両税を併せて「所得税等」という。)について,収入の計上誤り等を理由とする更正の請求(以下「本件更正請求」という。)をしたところ,処分行政庁から,更正すべき理由がない旨の通知処分(以下「本件通知処分」という。)を受けたほか,原告の子らの名義で賃貸された土地の賃料に係る収益は原告に帰属するとして,増額更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と併せて「本件更正処分等」という。また,本件通知処分と本件更正処分等を併せて「本件各処分」という。)を受けたことから,被告を相手に,本件各処分の取消しを求める事案である。
判示事項
1 駐車場として賃貸されている土地の所有者がその子らに対して当該土地を無償で使用収益させる旨の使用貸借契約の成立が認められた事例
2 所有者がその子らに対して無償で使用収益させている土地の駐車場収入が,所得税法上,当該土地使用借人に帰属するとされた事例
裁判要旨
1 駐車場として賃貸されている土地の所有者がその子らに対して当該土地を無償で使用収益させる旨の使用貸借契約書の基本的な内容を認識した上で当該契約書に署名・押印したこと,当該契約書の記載どおりの行為がされたとの経験則を妨げる特段の事情が見当たらないことなど判示の事実関係の下では,当該使用貸借契約が成立したものと認められる。
2 所有者がその子らに対して無償で使用収益させている土地の駐車場収入は,使用借人が当該土地の使用収益権に基づき第三者との間で駐車場に係る賃貸借契約を締結して当該駐車場収入を得ていること,当該所有者は当該駐車場収入を得ていないことなど判示の事実関係の下では,所得税法上,所有者ではなく,当該使用借人に帰属する。
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