事件番号令和1(行ウ)236
事件名更正処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年5月27日
事案の概要本件は,原告が,被告を相手に,本件規定が所得税法2条1項30号イの「寡婦」にはない本件所得要件を設けていることが性別による差別として憲法14条 1 項に違反しており,本件規定のうち本件所得要件に係る部分は無効であるから,本件所得要件を満たさない原告にも寡夫控除を適用すべきであると主張して,本件各更正処分のうち申告額を超える部分及び本件各賦課決定処分並びに本件各通知処分の取消しを求める事案である。
判示事項所得税に係る寡夫控除(所得控除)を受ける寡夫の要件を定める所得税法(令和2年法律第8号による改正前のもの)2条1項31号の規定のうち,前年の合計所得金額が500万円以下であることという同項30号イの寡婦にはない要件を定める部分と,憲法14条1項
裁判要旨所得税に係る寡夫控除(所得控除)を受ける寡夫の要件を定める所得税法(令和2年法律第8号による改正前のもの)2条1項31号の規定のうち,前年の合計所得金額が500万円以下であることという同項30号イの寡婦にはない要件を定める部分は,憲法14条1項に違反しない。
事件番号令和1(行ウ)236
事件名更正処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年5月27日
事案の概要
本件は,原告が,被告を相手に,本件規定が所得税法2条1項30号イの「寡婦」にはない本件所得要件を設けていることが性別による差別として憲法14条 1 項に違反しており,本件規定のうち本件所得要件に係る部分は無効であるから,本件所得要件を満たさない原告にも寡夫控除を適用すべきであると主張して,本件各更正処分のうち申告額を超える部分及び本件各賦課決定処分並びに本件各通知処分の取消しを求める事案である。
判示事項
所得税に係る寡夫控除(所得控除)を受ける寡夫の要件を定める所得税法(令和2年法律第8号による改正前のもの)2条1項31号の規定のうち,前年の合計所得金額が500万円以下であることという同項30号イの寡婦にはない要件を定める部分と,憲法14条1項
裁判要旨
所得税に係る寡夫控除(所得控除)を受ける寡夫の要件を定める所得税法(令和2年法律第8号による改正前のもの)2条1項31号の規定のうち,前年の合計所得金額が500万円以下であることという同項30号イの寡婦にはない要件を定める部分は,憲法14条1項に違反しない。
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