事件番号平成28(行ウ)244
事件名損害賠償請求事件(住民訴訟)
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年5月13日
事案の概要本件は,E町の住民である原告が,E町と本件共同企業体との間で締結された本件契約は,地方自治法施行令167条の2第1項2号所定の「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当しない違法かつ無効な随意契約であり,本件契約の締結によりE町は損害を被ったなどと主張して,E町の執行機関である被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,Fを吸収合併したA株式会社(以下「A」という。)及びBに対しては不法行為に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権に基づき,本件契約の締結当時E町長であったC(以下「C」という。)及びE町の職員であったD(以下「D」という。)に対しては不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき,それぞれ請負代金相当額1億3500万円及びこれに対する各訴訟告知書送達の日の翌日である平成29年3月31日又は平成30年2月23日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金又は法定利息の支払を請求することを求める住民訴訟である。
判示事項町が共同企業体との間で粗大ごみ破砕施設の機械・設備を新しいものに入れ替える工事を請け負わせる旨の工事請負契約を随意契約の方法により締結したことが違法とはいえないとされた事例
裁判要旨粗大ごみ破砕施設の機械・設備の更新工事に係る町・共同企業体間の工事請負契約について,次の⑴,⑵など判示の事情の下では,町長が,当該契約が地方自治法施行令167条の2第1項2号所定の「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当すると判断したことが合理性を欠くということはできず,当該町が当該共同企業体との間で当該契約を随意契約の方法により締結したことは,違法とはいえない。
⑴ 早期に当該工事を行う必要性,緊急性が高く,当該共同企業体が当該工事を行うことにより,効率性,信頼性が確保され,確実かつ迅速に当該工事を完成させることを期待することができた。
⑵ 当該共同企業体は当該施設の運転管理業務を行っており,当該共同企業体が当該工事を行うことにより,他業者参入による責任分岐の問題を回避することができた。
事件番号平成28(行ウ)244
事件名損害賠償請求事件(住民訴訟)
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年5月13日
事案の概要
本件は,E町の住民である原告が,E町と本件共同企業体との間で締結された本件契約は,地方自治法施行令167条の2第1項2号所定の「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当しない違法かつ無効な随意契約であり,本件契約の締結によりE町は損害を被ったなどと主張して,E町の執行機関である被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,Fを吸収合併したA株式会社(以下「A」という。)及びBに対しては不法行為に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権に基づき,本件契約の締結当時E町長であったC(以下「C」という。)及びE町の職員であったD(以下「D」という。)に対しては不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき,それぞれ請負代金相当額1億3500万円及びこれに対する各訴訟告知書送達の日の翌日である平成29年3月31日又は平成30年2月23日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金又は法定利息の支払を請求することを求める住民訴訟である。
判示事項
町が共同企業体との間で粗大ごみ破砕施設の機械・設備を新しいものに入れ替える工事を請け負わせる旨の工事請負契約を随意契約の方法により締結したことが違法とはいえないとされた事例
裁判要旨
粗大ごみ破砕施設の機械・設備の更新工事に係る町・共同企業体間の工事請負契約について,次の⑴,⑵など判示の事情の下では,町長が,当該契約が地方自治法施行令167条の2第1項2号所定の「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当すると判断したことが合理性を欠くということはできず,当該町が当該共同企業体との間で当該契約を随意契約の方法により締結したことは,違法とはいえない。
⑴ 早期に当該工事を行う必要性,緊急性が高く,当該共同企業体が当該工事を行うことにより,効率性,信頼性が確保され,確実かつ迅速に当該工事を完成させることを期待することができた。
⑵ 当該共同企業体は当該施設の運転管理業務を行っており,当該共同企業体が当該工事を行うことにより,他業者参入による責任分岐の問題を回避することができた。
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