事件番号令和1(行ウ)103
事件名運転免許取消処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年5月13日
事案の概要本件は,原告が,大阪府公安委員会から,本件事故について,原告に自動車の運転に関し道路交通法117条の罪に当たる行為(救護義務違反)があったとして,平成31年1月16日付けで免許(都道府県公安委員会の運転免許をいう。以下同じ。)を取り消す処分及び免許を受けることができない期間を同日から4年間と指定する処分(以下「本件各処分」という。)を受けたところ,原告には本件事故により被害者に傷害結果が生じたことの認識がなかったため,原告に同条に当たる行為はなく,本件各処分は違法であるなどと主張して,被告を相手に,本件各処分の取消しを求める事案である。
判示事項道路交通法117条の罪に当たる行為(救護義務違反)があるとしてされた運転免許取消処分が違法であるとされた事例
裁判要旨原告が運転する自動車と被害者が運転する自転車との接触事故の程度が比較的軽微であったこと,同事故が同じ方向に向かう車両同士のものであったこと,原告が同事故時又はその直前において同自転車を運転する被害者の存在を認識していなかったことなど判示の事実関係の下では,原告が,被害者が傷害を負ったことについて,確定的又は未必的に認識していたと認めることはできず,原告に道路交通法117条の罪に当たる行為(救護義務違反)はなく,これがあるとしてされた運転免許取消処分は,違法である。
事件番号令和1(行ウ)103
事件名運転免許取消処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年5月13日
事案の概要
本件は,原告が,大阪府公安委員会から,本件事故について,原告に自動車の運転に関し道路交通法117条の罪に当たる行為(救護義務違反)があったとして,平成31年1月16日付けで免許(都道府県公安委員会の運転免許をいう。以下同じ。)を取り消す処分及び免許を受けることができない期間を同日から4年間と指定する処分(以下「本件各処分」という。)を受けたところ,原告には本件事故により被害者に傷害結果が生じたことの認識がなかったため,原告に同条に当たる行為はなく,本件各処分は違法であるなどと主張して,被告を相手に,本件各処分の取消しを求める事案である。
判示事項
道路交通法117条の罪に当たる行為(救護義務違反)があるとしてされた運転免許取消処分が違法であるとされた事例
裁判要旨
原告が運転する自動車と被害者が運転する自転車との接触事故の程度が比較的軽微であったこと,同事故が同じ方向に向かう車両同士のものであったこと,原告が同事故時又はその直前において同自転車を運転する被害者の存在を認識していなかったことなど判示の事実関係の下では,原告が,被害者が傷害を負ったことについて,確定的又は未必的に認識していたと認めることはできず,原告に道路交通法117条の罪に当たる行為(救護義務違反)はなく,これがあるとしてされた運転免許取消処分は,違法である。
このエントリーをはてなブックマークに追加