事件番号平成29(行ウ)426
事件名所得税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年7月20日
事案の概要本件は,原告が,平成24年分の所得税並びに平成25年分の所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」という。)の確定申告に当たり,A1及びA2が租税特別措置法(平成26年法律第10号による改正前のもの。以下「措置法」という。)40条の4第1項の特定外国子会社等(いわゆるタックス・ヘイブン対策税制の適用対象たる外国法人)に該当しないことを前提に申告をしたところ,西宮税務署長(処分行政庁)から,平成23年12月末日時点の両社及び平成24年12月末日時点のA1が特定外国子会社等に該当するとして,その課税対象金額を原告の雑所得の総収入金額に算入することによる各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及びこれに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。)を受けたため,本件各更正処分のうち申告額を超える部分及び本件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。
事件番号平成29(行ウ)426
事件名所得税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年7月20日
事案の概要
本件は,原告が,平成24年分の所得税並びに平成25年分の所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」という。)の確定申告に当たり,A1及びA2が租税特別措置法(平成26年法律第10号による改正前のもの。以下「措置法」という。)40条の4第1項の特定外国子会社等(いわゆるタックス・ヘイブン対策税制の適用対象たる外国法人)に該当しないことを前提に申告をしたところ,西宮税務署長(処分行政庁)から,平成23年12月末日時点の両社及び平成24年12月末日時点のA1が特定外国子会社等に該当するとして,その課税対象金額を原告の雑所得の総収入金額に算入することによる各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及びこれに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。)を受けたため,本件各更正処分のうち申告額を超える部分及び本件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。
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