事件番号令和2(ネ)10029
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和3年11月29日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称セルロース粉末
事案の概要本件は,発明の名称を「セルロース粉末」とする特許(特許第5110757号。請求項の数16。以下「本件特許」といい,本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である控訴人が,被控訴人による原判決別紙物件目録記載の各製品(以下「被告各製品」と総称し,同目録1記載の製品を「被告製品1」,同目録2記載の製品を「被告製品2」という。)の製造及び販売,原判決別紙方法目録記載の方法(以下「被告方法」という。)を使用した被告各製品の製造等が本件特許権の侵害に該当する旨主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の製造及び販売,被告方法を使用した被告各製品の製造等の差止め並びに被告各製品の廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為による損害賠償として474万3679円及びこれに対する平成29年8月5日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定(以下「改正前民法所定」という。)の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和2(ネ)10029
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和3年11月29日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称セルロース粉末
事案の概要
本件は,発明の名称を「セルロース粉末」とする特許(特許第5110757号。請求項の数16。以下「本件特許」といい,本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である控訴人が,被控訴人による原判決別紙物件目録記載の各製品(以下「被告各製品」と総称し,同目録1記載の製品を「被告製品1」,同目録2記載の製品を「被告製品2」という。)の製造及び販売,原判決別紙方法目録記載の方法(以下「被告方法」という。)を使用した被告各製品の製造等が本件特許権の侵害に該当する旨主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の製造及び販売,被告方法を使用した被告各製品の製造等の差止め並びに被告各製品の廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為による損害賠償として474万3679円及びこれに対する平成29年8月5日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定(以下「改正前民法所定」という。)の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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