事件番号平成30(ワ)5569
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年11月11日
事案の概要本件は,原告が,上記①~③の大阪拘置所長の措置がいずれも違法であるなどと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料3185万円(上記①につき510万円,上記②及び③につき2675万円)のうち1000万円及びこれに対する平成27年6月1日(原告が主張する最初の違法行為の日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項1 死刑確定者と再審請求弁護人との面会についての当該死刑確定者からの面会時間の延長の申出及び再審請求弁護人からの面会時間の延長の申出に対して,面会時間の延長を認めない拘置所長の各措置が,国家賠償法1条1項の適用上違法であり,かつ,拘置所長に過失があるとされた事例
2 死刑確定者と再審請求弁護人との面会についての当該死刑確定者からの再審請求弁護人によるパソコンの使用の申出及び再審請求弁護人からのパソコンの使用の申出に対して,再審請求弁護人によるパソコンの使用を認めない拘置所長の各措置が,国家賠償法1条1項の適用上違法であり,かつ,拘置所長に過失があるとされた事例
裁判要旨1 死刑確定者と再審請求弁護人との面会についての当該死刑確定者からの面会時間の延長の申出及び再審請求弁護人からの面会時間の延長の申出に対して,面会時間の延長を認めない拘置所長の各措置は,次の(1),(2)など判示の事実関係の下においては,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用して,当該死刑確定者の秘密面会の利益を侵害したものとして,国家賠償法1条1項の適用上違法であり,かつ,拘置所長には過失がある。
(1) 上記各措置の当時,60分を超える面会を許すことにより拘置所の規律及び秩序を害する結果を生ずる具体的なおそれがあったような事情は認められない。
(2) 拘置所長が,上記各措置に当たって,60分を超える面会を許すことにより,拘置所の規律及び秩序を害する結果を生ずる具体的なおそれがあるか否かについて考慮した事実は認められない。
2 死刑確定者と再審請求弁護人との面会についての当該死刑確定者からの再審請求弁護人によるパソコンの使用の申出及び再審請求弁護人からのパソコンの使用の申出に対して,再審請求弁護人によるパソコンの使用を認めない拘置所長の各措置は,次の(1),(2)など判示の事実関係の下においては,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用して,当該死刑確定者の秘密面会の利益を侵害したものとして,国家賠償法1条1項の適用上違法であり,かつ,拘置所長には過失がある。
(1) 上記各措置の当時,面会時のパソコンの使用を許すことにより拘置所の規律及び秩序を害する結果を生ずる具体的なおそれがあったような事情は認められない。
(2) 拘置所長が,上記各措置に当たって,拘置所の規律及び秩序を害する結果を生ずる具体的なおそれがあるか否かについて考慮した事実は認められない。
事件番号平成30(ワ)5569
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年11月11日
事案の概要
本件は,原告が,上記①~③の大阪拘置所長の措置がいずれも違法であるなどと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料3185万円(上記①につき510万円,上記②及び③につき2675万円)のうち1000万円及びこれに対する平成27年6月1日(原告が主張する最初の違法行為の日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項
1 死刑確定者と再審請求弁護人との面会についての当該死刑確定者からの面会時間の延長の申出及び再審請求弁護人からの面会時間の延長の申出に対して,面会時間の延長を認めない拘置所長の各措置が,国家賠償法1条1項の適用上違法であり,かつ,拘置所長に過失があるとされた事例
2 死刑確定者と再審請求弁護人との面会についての当該死刑確定者からの再審請求弁護人によるパソコンの使用の申出及び再審請求弁護人からのパソコンの使用の申出に対して,再審請求弁護人によるパソコンの使用を認めない拘置所長の各措置が,国家賠償法1条1項の適用上違法であり,かつ,拘置所長に過失があるとされた事例
裁判要旨
1 死刑確定者と再審請求弁護人との面会についての当該死刑確定者からの面会時間の延長の申出及び再審請求弁護人からの面会時間の延長の申出に対して,面会時間の延長を認めない拘置所長の各措置は,次の(1),(2)など判示の事実関係の下においては,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用して,当該死刑確定者の秘密面会の利益を侵害したものとして,国家賠償法1条1項の適用上違法であり,かつ,拘置所長には過失がある。
(1) 上記各措置の当時,60分を超える面会を許すことにより拘置所の規律及び秩序を害する結果を生ずる具体的なおそれがあったような事情は認められない。
(2) 拘置所長が,上記各措置に当たって,60分を超える面会を許すことにより,拘置所の規律及び秩序を害する結果を生ずる具体的なおそれがあるか否かについて考慮した事実は認められない。
2 死刑確定者と再審請求弁護人との面会についての当該死刑確定者からの再審請求弁護人によるパソコンの使用の申出及び再審請求弁護人からのパソコンの使用の申出に対して,再審請求弁護人によるパソコンの使用を認めない拘置所長の各措置は,次の(1),(2)など判示の事実関係の下においては,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用して,当該死刑確定者の秘密面会の利益を侵害したものとして,国家賠償法1条1項の適用上違法であり,かつ,拘置所長には過失がある。
(1) 上記各措置の当時,面会時のパソコンの使用を許すことにより拘置所の規律及び秩序を害する結果を生ずる具体的なおそれがあったような事情は認められない。
(2) 拘置所長が,上記各措置に当たって,拘置所の規律及び秩序を害する結果を生ずる具体的なおそれがあるか否かについて考慮した事実は認められない。
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