事件番号平成31(行ウ)30
事件名課徴金納付命令処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年1月26日
事案の概要本件は,株式会社モルフォ(以下「モルフォ」という。)の取締役である原告が,その職務に関し,モルフォの業務執行を決定する機関が,モルフォと株式会社デンソー(以下「デンソー」という。)との業務上の提携(以下「本件提携」という。)を行うことについての決定をした旨の重要事実(以下「本件重要事実」という。)を知りながら,法定の除外事由がないのに,本件重要事実の公表(以下「本件公表」という。)がされた平成27年12月11日より前に,自己の計算において,モルフォ株式(以下「本件株式」という。)合計400株を159万5000円で買い付けたとして,金融庁長官(以下「処分行政庁」という。)から,金融商品取引法(以下「金商法」という。)185条の7第1項に基づき,課徴金として133万円を国庫に納付することを命ずる旨の決定(以下「本件納付命令」という。)を受けたことに対し,本件納付命令が違法であると主張して,その取消しを求める事案である。
判示事項金融商品取引法166条1項1号の規定に違反して上場会社等の特定有価証券等の売買をしたことを理由とする課徴金納付命令について,当該売買よりも前の時点で,当該上場会社等の業務執行を決定する機関が同条2項1号ヨ所定の「業務上の提携」を行うことについての決定をしたとは認められず,違法であるとされた事例
裁判要旨金融商品取引法166条1項1号の規定に違反して上場会社等の特定有価証券等の売買をしたことを理由とする課徴金納付命令について,当該売買よりも前の時点で,上場会社等の業務執行を決定する機関が後に業務上の提携の相手方となる会社との打合せの内容を了承していたとしても,当該打合せにおいて業務提携の規模や内容について具体的に検討された形跡はないなど判示の事情の下では,上記機関が一般投資家の投資判断に影響を及ぼす程度の具体的な内容の決定をしたとはいえず,同条2項1号ヨ所定の「業務上の提携」を行うことについて決定をしたとは認められないから,上記課徴金納付命令は違法である。
事件番号平成31(行ウ)30
事件名課徴金納付命令処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年1月26日
事案の概要
本件は,株式会社モルフォ(以下「モルフォ」という。)の取締役である原告が,その職務に関し,モルフォの業務執行を決定する機関が,モルフォと株式会社デンソー(以下「デンソー」という。)との業務上の提携(以下「本件提携」という。)を行うことについての決定をした旨の重要事実(以下「本件重要事実」という。)を知りながら,法定の除外事由がないのに,本件重要事実の公表(以下「本件公表」という。)がされた平成27年12月11日より前に,自己の計算において,モルフォ株式(以下「本件株式」という。)合計400株を159万5000円で買い付けたとして,金融庁長官(以下「処分行政庁」という。)から,金融商品取引法(以下「金商法」という。)185条の7第1項に基づき,課徴金として133万円を国庫に納付することを命ずる旨の決定(以下「本件納付命令」という。)を受けたことに対し,本件納付命令が違法であると主張して,その取消しを求める事案である。
判示事項
金融商品取引法166条1項1号の規定に違反して上場会社等の特定有価証券等の売買をしたことを理由とする課徴金納付命令について,当該売買よりも前の時点で,当該上場会社等の業務執行を決定する機関が同条2項1号ヨ所定の「業務上の提携」を行うことについての決定をしたとは認められず,違法であるとされた事例
裁判要旨
金融商品取引法166条1項1号の規定に違反して上場会社等の特定有価証券等の売買をしたことを理由とする課徴金納付命令について,当該売買よりも前の時点で,上場会社等の業務執行を決定する機関が後に業務上の提携の相手方となる会社との打合せの内容を了承していたとしても,当該打合せにおいて業務提携の規模や内容について具体的に検討された形跡はないなど判示の事情の下では,上記機関が一般投資家の投資判断に影響を及ぼす程度の具体的な内容の決定をしたとはいえず,同条2項1号ヨ所定の「業務上の提携」を行うことについて決定をしたとは認められないから,上記課徴金納付命令は違法である。
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