事件番号令和1(ワ)28088
事件名共通義務確認請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年9月17日
事案の概要本件は,消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下「特例法」という。)65条の定めるところにより内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体である原告が,順天堂大学(以下「本件大学」という。)を運営する学校法人である被告に対し,被告が平成29年度及び平成30年度の本件大学の医学部の一般入学試験A方式(以下「一般A方式」という。),一般入学試験B方式(以下「一般B方式」という。),大学入試センター試験・一般独自併用方式(以下「センター独自併用」という。)又は大学入試センター試験利用入学試験(以下「センター利用」といい,これらの試験を「本件試験」と総称する。)において,受験者(出願者)に事前に明らかにすることなく,受験者(出願者)の属性(女性及び浪人生)を不利益に取り扱う判定基準(以下「本件判定基準」という。)を用いたことについて,これが不法行為又は債務不履行に該当すると主張して,上記属性を有する受験者(出願者)のうち,受験年の4月30日までに合格の判定を受けなかった者(以下「本件対象消費者」という。)を対象消費者として,次のとおり,特例法3条1項3号又は4号の規定に基づく共通義務確認の訴え(特例法2条4号)を提起した事案である。
事件番号令和1(ワ)28088
事件名共通義務確認請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年9月17日
事案の概要
本件は,消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下「特例法」という。)65条の定めるところにより内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体である原告が,順天堂大学(以下「本件大学」という。)を運営する学校法人である被告に対し,被告が平成29年度及び平成30年度の本件大学の医学部の一般入学試験A方式(以下「一般A方式」という。),一般入学試験B方式(以下「一般B方式」という。),大学入試センター試験・一般独自併用方式(以下「センター独自併用」という。)又は大学入試センター試験利用入学試験(以下「センター利用」といい,これらの試験を「本件試験」と総称する。)において,受験者(出願者)に事前に明らかにすることなく,受験者(出願者)の属性(女性及び浪人生)を不利益に取り扱う判定基準(以下「本件判定基準」という。)を用いたことについて,これが不法行為又は債務不履行に該当すると主張して,上記属性を有する受験者(出願者)のうち,受験年の4月30日までに合格の判定を受けなかった者(以下「本件対象消費者」という。)を対象消費者として,次のとおり,特例法3条1項3号又は4号の規定に基づく共通義務確認の訴え(特例法2条4号)を提起した事案である。
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