事件番号令和2(行ウ)66
事件名特別地方交付税の額の決定取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年4月22日
事案の概要本件訴えは,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たる。事 実 及 び 理 由第1 請求1 処分行政庁が令和元年12月に原告に対してした,令和元年度の第1回目の特別交付税の額の決定を取り消す。2 処分行政庁が令和2年3月に原告に対してした,令和元年度の第2回目の特別交付税の額の決定を取り消す。第2 事案の概要地方団体である原告(泉佐野市)は,総務大臣から,令和元年12月,令和元年度の第1回目の特別交付税の額の決定(以下「本件12月分決定」という。)を受け,令和2年3月,令和元年度の第2回目の特別交付税の額の決定(以下「本件3月分決定」といい,本件12月分決定と併せて「本件各決定」という。)を受けた。本件訴えは,原告が,令和元年度における市町村に係る特別交付税の額の算定方法の特例を定めた,特別交付税に関する省令附則5条21項(令和2年総務省令第111号による改正前のもの。以下同じ。)及び同附則7条15項(令和2年総務省令第12号による改正前のもの。以下同じ。以下「本件各特例規定」という。)は,いわゆるふるさと納税として多額の寄附金を集めたことをもって特別交付税の額を減額するものであって,地方交付税法の委任の範囲を超えるものであるから,本件各特例規定に基づいて原告に対する特別交付税の額を算定した本件各決定は違法であるなどと主張して,被告に対し,本件各決定の取消しを求める事案である。
判示事項地方団体が国に対して特別交付税の額の決定の取消しを求める訴えは裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たるか
裁判要旨地方団体が国に対して特別交付税の額の決定の取消しを求める訴えは,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たる。
事件番号令和2(行ウ)66
事件名特別地方交付税の額の決定取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年4月22日
事案の概要
本件訴えは,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たる。事 実 及 び 理 由第1 請求1 処分行政庁が令和元年12月に原告に対してした,令和元年度の第1回目の特別交付税の額の決定を取り消す。2 処分行政庁が令和2年3月に原告に対してした,令和元年度の第2回目の特別交付税の額の決定を取り消す。第2 事案の概要地方団体である原告(泉佐野市)は,総務大臣から,令和元年12月,令和元年度の第1回目の特別交付税の額の決定(以下「本件12月分決定」という。)を受け,令和2年3月,令和元年度の第2回目の特別交付税の額の決定(以下「本件3月分決定」といい,本件12月分決定と併せて「本件各決定」という。)を受けた。本件訴えは,原告が,令和元年度における市町村に係る特別交付税の額の算定方法の特例を定めた,特別交付税に関する省令附則5条21項(令和2年総務省令第111号による改正前のもの。以下同じ。)及び同附則7条15項(令和2年総務省令第12号による改正前のもの。以下同じ。以下「本件各特例規定」という。)は,いわゆるふるさと納税として多額の寄附金を集めたことをもって特別交付税の額を減額するものであって,地方交付税法の委任の範囲を超えるものであるから,本件各特例規定に基づいて原告に対する特別交付税の額を算定した本件各決定は違法であるなどと主張して,被告に対し,本件各決定の取消しを求める事案である。
判示事項
地方団体が国に対して特別交付税の額の決定の取消しを求める訴えは裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たるか
裁判要旨
地方団体が国に対して特別交付税の額の決定の取消しを求める訴えは,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たる。
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