事件番号令和2(ワ)3840
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所
裁判年月日令和3年11月25日
事案の概要本件は,学校法人ⓐが開設するⓑ高等学校(以下「本件学校」という。)在学中に自殺した亡ⓒの保護者である原告らが,被告に対し,ⓒの死亡が「学校の管理下において発生した事件に起因する死亡」に当たると主張して,独立行政法人日本スポーツ振興センター法(以下「センター法」という。)15条1項7号に規定する災害共済給付金各1400万円(独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令〔平成15年政令第369号。以下「センター法施行令」という。〕3条1項3号〔ただし,平成31年政令第161号による改正前のもの。〕所定の死亡見舞金2800万円の2分の1)及びこれに対する災害共済給付金支払請求後である令和元年12月27日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和2(ワ)3840
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所
裁判年月日令和3年11月25日
事案の概要
本件は,学校法人ⓐが開設するⓑ高等学校(以下「本件学校」という。)在学中に自殺した亡ⓒの保護者である原告らが,被告に対し,ⓒの死亡が「学校の管理下において発生した事件に起因する死亡」に当たると主張して,独立行政法人日本スポーツ振興センター法(以下「センター法」という。)15条1項7号に規定する災害共済給付金各1400万円(独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令〔平成15年政令第369号。以下「センター法施行令」という。〕3条1項3号〔ただし,平成31年政令第161号による改正前のもの。〕所定の死亡見舞金2800万円の2分の1)及びこれに対する災害共済給付金支払請求後である令和元年12月27日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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