事件番号令和3(ネ)10044
事件名著作権侵害請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和3年12月8日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,控訴人が,被控訴人に対し,前田屋外美術株式会社(旧商号「株式会社前田商事」。以下「前田商事」という。)が製作したタコの形状を模した別紙1原告滑り台目録記載の滑り台(以下「本件原告滑り台」という。)が美術の著作物又は建築の著作物に該当し,被控訴人がタコの形状を模した別紙2被告滑り台目録記載の滑り台2基(以下「本件各被告滑り台」と総称し,同目録1記載の滑り台を「本件被告滑り台1」,同目録2記載の滑り台を「本件被告滑り台2」という。)を製作した行為が控訴人が前田商事から譲り受けた本件原告滑り台に係る著作権(複製権又は翻案権)の侵害に該当する旨主張して,主位的に,著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償として432万円及びうち216万円に対する平成24年4月17日(不法行為の日である本件被告滑り台2の製作日)から,うち216万円に対する平成27年2月12日(不法行為の日である本件被告滑り台1の製作日)から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定(以下「改正前民法所定」という。)の年5分の割合による遅延損害金の支払を,予備的に,不当利得返還請求として432万円の利得金の返還及びこれに対する令和元年9月5日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和3(ネ)10044
事件名著作権侵害請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和3年12月8日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,前田屋外美術株式会社(旧商号「株式会社前田商事」。以下「前田商事」という。)が製作したタコの形状を模した別紙1原告滑り台目録記載の滑り台(以下「本件原告滑り台」という。)が美術の著作物又は建築の著作物に該当し,被控訴人がタコの形状を模した別紙2被告滑り台目録記載の滑り台2基(以下「本件各被告滑り台」と総称し,同目録1記載の滑り台を「本件被告滑り台1」,同目録2記載の滑り台を「本件被告滑り台2」という。)を製作した行為が控訴人が前田商事から譲り受けた本件原告滑り台に係る著作権(複製権又は翻案権)の侵害に該当する旨主張して,主位的に,著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償として432万円及びうち216万円に対する平成24年4月17日(不法行為の日である本件被告滑り台2の製作日)から,うち216万円に対する平成27年2月12日(不法行為の日である本件被告滑り台1の製作日)から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定(以下「改正前民法所定」という。)の年5分の割合による遅延損害金の支払を,予備的に,不当利得返還請求として432万円の利得金の返還及びこれに対する令和元年9月5日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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