事件番号令和1(ワ)15716等
事件名競業行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年10月29日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件営業譲渡契約又は商法16条1項に基づき,東京都中央区における貸画廊等の営業の差止めを請求するもの(前記第1の1(1)に係る請求)。イ Bに対し,本件営業譲渡契約に基づき,貸画廊及び企画画廊を行うに当たり,本件商号,その日本語表記である「ギャラリーアートポイント」又はこれらに類似の名称を使用することの差止めを請求するもの(前記第1の1(2)に係る請求)。ウ 被告らによる別紙2被告ら標章目録記載の各標章(以下,同目録の符号に従って「被告ら標章1」などといい,併せて「被告ら各標章」という。)の使用が原告商標権の侵害に当たるとして,被告らに対し,商標法36条1項に基づく被告ら各標章の使用の差止め及び同条2項に基づく被告ら各標章の削除を請求するもの(前記第1の1(3)及び(4)に係る請求)。エ Bによって原告の貸画廊の営業が妨害されているとして,Bに対し,選択的に本件営業譲渡契約又は営業権に基づき,別紙4営業妨害目録(差止対象行為)記載の行為によって原告の貸画廊及び企画画廊の営業を妨害することの差止めを請求するもの(前記第1の1(5)に係る請求)。オ Bに対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,営業妨害行為による損害額合計223万3319円,原告商標権の侵害による損害合計143万7500円(商標法38条3項による使用料相当額の損害)及びこれらの合計額である367万0819円の1割に相当する弁護士費用相当額36万7081円の合計403万7900円並びにこれに対する不法行為の後の令和2年10月9日(同月2日付け訴えの追加的変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するもの(前記第1の1(6)に係る請求)(2) 反訴事件反訴事件は,本件商号で貸画廊を営み,「GALLERY ART POINT」の文字を含む別紙5被告商標権目録記載の各登録商標(以下,同目録の符号に従って「被告商標1」及び「被告商標2」といい,併せて「被告各商標」という。)についての同目録記載の各商標権(以下,同目録の符号に従って「被告商標権1」及び「被告商標権2」といい,併せて「被告各商標権」という。)を有するBが,原告に対し,以下の各請求をする事案である。
事件番号令和1(ワ)15716等
事件名競業行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年10月29日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件営業譲渡契約又は商法16条1項に基づき,東京都中央区における貸画廊等の営業の差止めを請求するもの(前記第1の1(1)に係る請求)。イ Bに対し,本件営業譲渡契約に基づき,貸画廊及び企画画廊を行うに当たり,本件商号,その日本語表記である「ギャラリーアートポイント」又はこれらに類似の名称を使用することの差止めを請求するもの(前記第1の1(2)に係る請求)。ウ 被告らによる別紙2被告ら標章目録記載の各標章(以下,同目録の符号に従って「被告ら標章1」などといい,併せて「被告ら各標章」という。)の使用が原告商標権の侵害に当たるとして,被告らに対し,商標法36条1項に基づく被告ら各標章の使用の差止め及び同条2項に基づく被告ら各標章の削除を請求するもの(前記第1の1(3)及び(4)に係る請求)。エ Bによって原告の貸画廊の営業が妨害されているとして,Bに対し,選択的に本件営業譲渡契約又は営業権に基づき,別紙4営業妨害目録(差止対象行為)記載の行為によって原告の貸画廊及び企画画廊の営業を妨害することの差止めを請求するもの(前記第1の1(5)に係る請求)。オ Bに対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,営業妨害行為による損害額合計223万3319円,原告商標権の侵害による損害合計143万7500円(商標法38条3項による使用料相当額の損害)及びこれらの合計額である367万0819円の1割に相当する弁護士費用相当額36万7081円の合計403万7900円並びにこれに対する不法行為の後の令和2年10月9日(同月2日付け訴えの追加的変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するもの(前記第1の1(6)に係る請求)(2) 反訴事件反訴事件は,本件商号で貸画廊を営み,「GALLERY ART POINT」の文字を含む別紙5被告商標権目録記載の各登録商標(以下,同目録の符号に従って「被告商標1」及び「被告商標2」といい,併せて「被告各商標」という。)についての同目録記載の各商標権(以下,同目録の符号に従って「被告商標権1」及び「被告商標権2」といい,併せて「被告各商標権」という。)を有するBが,原告に対し,以下の各請求をする事案である。
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