事件番号令和3(わ)111
事件名殺人,窃盗,詐欺
裁判所京都地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和3年11月15日
事案の概要本件では,被告人の出頭が捜査の端緒になっており,被告人の出頭が捜査及び処罰を容易にしたことは否定できない。他方,殺人罪における被害者の同意は,それによって成立罪名が異なる重要な事実であり,法定刑も大きく異なる。また,被害者が死亡している以上,被害者の同意の有無に関する被告人供述の重要性は高く,虚偽供述がなされた場合の捜査に与える影響は大きい。したがって,被告人は,犯罪事実の重要な部分について虚偽の供述をしたといえる。加えて,被告人が被害者を殺害してから出頭するまでの経緯,被告人が出頭直後から虚偽の供述を続け,起訴される前日に客観的証拠を見せられたうえで検察官の取調べを受けて殺人罪で起訴する旨告げられて初めて同意がなかった旨認めるに至ったこと等も考慮すると,本件において自首を認めることは相当とはいえない。以上より,被告人が自己の犯罪について申告したものとはいえず,自首は成立しない。なお,被告人が捜査機関に虚偽を含むとはいえ犯罪の申告をした事情については(量刑の理由)において判断を示す。(法令の適用)罰 条判示第1の所為刑法199条判示第2,第3,第4,第7の各所為いずれも同法235条(判示第4及び第7の各所為は,いずれも自己名義の預金口座から現金を引き出したものであるので,窃盗罪の成否について検討する。判示第4の金員はA名義のLINEペイを同人殺害後にその承諾なく送金したもの,判示第7の現金は,同人名義の判示第2のクレジットカードを使ってiTunesカードを購入した上で同iTunesカードを換金し,その換価代金の振込を受けたものであり,各被害者の預金規定の趣旨,不正入金から現金の引き出しに至るまでを被告人自身が行っていること,不正入金と引き出しの金額及び日時が近接していること等といった事案の特徴に照らせば,本件においては,いずれも窃盗罪が成立する)判示第5,第6の各所為同法246条1項刑種の選択判示第1の罪について所定刑中有期懲役刑を選択判示第2,第3,第4,第7の各罪についていずれも所定刑中懲役刑を選択併合罪加重刑法45条前段,47条本文,10条(最も重い判示第1の罪の刑に法定の加重)未決勾留日数の算入刑法21条訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項ただし書(量刑の理由)1 犯罪行為に関する事情について本件は,殺人,4件の窃盗,2件の詐欺の事案である。
事件番号令和3(わ)111
事件名殺人,窃盗,詐欺
裁判所京都地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和3年11月15日
事案の概要
本件では,被告人の出頭が捜査の端緒になっており,被告人の出頭が捜査及び処罰を容易にしたことは否定できない。他方,殺人罪における被害者の同意は,それによって成立罪名が異なる重要な事実であり,法定刑も大きく異なる。また,被害者が死亡している以上,被害者の同意の有無に関する被告人供述の重要性は高く,虚偽供述がなされた場合の捜査に与える影響は大きい。したがって,被告人は,犯罪事実の重要な部分について虚偽の供述をしたといえる。加えて,被告人が被害者を殺害してから出頭するまでの経緯,被告人が出頭直後から虚偽の供述を続け,起訴される前日に客観的証拠を見せられたうえで検察官の取調べを受けて殺人罪で起訴する旨告げられて初めて同意がなかった旨認めるに至ったこと等も考慮すると,本件において自首を認めることは相当とはいえない。以上より,被告人が自己の犯罪について申告したものとはいえず,自首は成立しない。なお,被告人が捜査機関に虚偽を含むとはいえ犯罪の申告をした事情については(量刑の理由)において判断を示す。(法令の適用)罰 条判示第1の所為刑法199条判示第2,第3,第4,第7の各所為いずれも同法235条(判示第4及び第7の各所為は,いずれも自己名義の預金口座から現金を引き出したものであるので,窃盗罪の成否について検討する。判示第4の金員はA名義のLINEペイを同人殺害後にその承諾なく送金したもの,判示第7の現金は,同人名義の判示第2のクレジットカードを使ってiTunesカードを購入した上で同iTunesカードを換金し,その換価代金の振込を受けたものであり,各被害者の預金規定の趣旨,不正入金から現金の引き出しに至るまでを被告人自身が行っていること,不正入金と引き出しの金額及び日時が近接していること等といった事案の特徴に照らせば,本件においては,いずれも窃盗罪が成立する)判示第5,第6の各所為同法246条1項刑種の選択判示第1の罪について所定刑中有期懲役刑を選択判示第2,第3,第4,第7の各罪についていずれも所定刑中懲役刑を選択併合罪加重刑法45条前段,47条本文,10条(最も重い判示第1の罪の刑に法定の加重)未決勾留日数の算入刑法21条訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項ただし書(量刑の理由)1 犯罪行為に関する事情について本件は,殺人,4件の窃盗,2件の詐欺の事案である。
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