事件番号令和1(ワ)1671
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年10月18日
事案の概要本件は,弁護士である原告らが,被告ら及び選定者ら(以下,併せて単に「被告ら」という。)が原告らの所属する弁護士会に対して行った,原告らを対象とする各弁護士懲戒請求が違法であり,不法行為に当たるとして,⑴ 主位的に,被告らの行為が共同不法行為に当たるとして,被告らに対し,連帯して,各原告につきそれぞれ慰謝料500万円及び弁護士費用50万円並びにこれらに対する平成30年3月22日(不法行為の後の日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払⑵ 予備的に,被告らの行為が共同不法行為に当たらないことを前提に,被告らそれぞれに対し,各原告につきそれぞれ慰謝料50万円及び弁護士費用5万円並びにこれらに対する平成30年3月22日(不法行為の後の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨弁護士である原告らが,被告ら及び選定者ら(以下,併せて単に「被告ら」という。)が原告らの所属する弁護士会に対して行った,原告らを対象とする各弁護士懲戒請求が違法であり,不法行為に当たるとして,主位的に,被告らの行為が共同不法行為に当たるとして,予備的に,被告らの行為が共同不法行為に当たらないことを前提に,それぞれ慰謝料及び弁護士費用の支払を求めた事案において,共同不法行為の成立を認め,請求の一部を認めた事例。
事件番号令和1(ワ)1671
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年10月18日
事案の概要
本件は,弁護士である原告らが,被告ら及び選定者ら(以下,併せて単に「被告ら」という。)が原告らの所属する弁護士会に対して行った,原告らを対象とする各弁護士懲戒請求が違法であり,不法行為に当たるとして,⑴ 主位的に,被告らの行為が共同不法行為に当たるとして,被告らに対し,連帯して,各原告につきそれぞれ慰謝料500万円及び弁護士費用50万円並びにこれらに対する平成30年3月22日(不法行為の後の日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払⑵ 予備的に,被告らの行為が共同不法行為に当たらないことを前提に,被告らそれぞれに対し,各原告につきそれぞれ慰謝料50万円及び弁護士費用5万円並びにこれらに対する平成30年3月22日(不法行為の後の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
弁護士である原告らが,被告ら及び選定者ら(以下,併せて単に「被告ら」という。)が原告らの所属する弁護士会に対して行った,原告らを対象とする各弁護士懲戒請求が違法であり,不法行為に当たるとして,主位的に,被告らの行為が共同不法行為に当たるとして,予備的に,被告らの行為が共同不法行為に当たらないことを前提に,それぞれ慰謝料及び弁護士費用の支払を求めた事案において,共同不法行為の成立を認め,請求の一部を認めた事例。
このエントリーをはてなブックマークに追加