事件番号令和2(ワ)4038
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第6部
裁判年月日令和3年12月16日
事案の概要本件は,弁護士である原告が,選定者ら,被告A,被告B及び被告Cに対し,これらの者によってされた原告を対象弁護士とする弁護士法58条1項に基づく各懲戒請求は違法であり,これにより原告の名誉権等が侵害されたなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償として,各自11万円及びこれに対する不法行為以降の日である平成29年12月13日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和2(ワ)4038
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第6部
裁判年月日令和3年12月16日
事案の概要
本件は,弁護士である原告が,選定者ら,被告A,被告B及び被告Cに対し,これらの者によってされた原告を対象弁護士とする弁護士法58条1項に基づく各懲戒請求は違法であり,これにより原告の名誉権等が侵害されたなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償として,各自11万円及びこれに対する不法行為以降の日である平成29年12月13日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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