事件番号令和2(う)851
事件名業務上横領被告事件
裁判所東京高等裁判所 第8刑事部
裁判年月日令和3年5月21日
結果破棄自判
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号令和1刑(わ)1255
事案の概要原判決が免訴の言渡しをする前提として認定した本件犯罪事実は,「被告人は,株式会社B(以下「B」という。)の取締役兼総務経理部長として同社の経理業務を統括していたC(以下「C」という。)と共謀の上,平成24年7月5日,東京都豊島区(以下省略)株式会社D銀行E支店に開設されたB名義の普通預金口座の預金をCにおいて同社のために業務上預かり保管中,東京都豊島区(以下省略)Fビル6階B事務所において,自己の用途に費消する目的で,Cにおいて,情を知らない同社経理担当職員G(以下「G」という。)に指示して,インターネットバンキングを介し,上記口座から,Cらが管理する東京都豊島区(以下省略)株式会社D銀行H支店に開設されたI株式会社名義の普通預金口座に,現金2415万2933円を振込入金させ(以下「本件振込」という。),もってこれを横領した。」というものである。
判示事項業務上占有者の身分を有しない被告人が,会社の預金を業務上占有する身分を有する共犯者と共謀して会社の預金を横領した場合の公訴時効
裁判要旨業務上占有者の身分を有しない被告人が,会社の預金を業務上占有する身分を有する共犯者と共謀して会社の預金を横領した場合において,公訴時効の基準となる刑は,成立する業務上横領罪(刑法253条)の刑であり,科すべき単純横領罪(同法252条1項)の刑ではない。
事件番号令和2(う)851
事件名業務上横領被告事件
裁判所東京高等裁判所 第8刑事部
裁判年月日令和3年5月21日
結果破棄自判
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号令和1刑(わ)1255
事案の概要
原判決が免訴の言渡しをする前提として認定した本件犯罪事実は,「被告人は,株式会社B(以下「B」という。)の取締役兼総務経理部長として同社の経理業務を統括していたC(以下「C」という。)と共謀の上,平成24年7月5日,東京都豊島区(以下省略)株式会社D銀行E支店に開設されたB名義の普通預金口座の預金をCにおいて同社のために業務上預かり保管中,東京都豊島区(以下省略)Fビル6階B事務所において,自己の用途に費消する目的で,Cにおいて,情を知らない同社経理担当職員G(以下「G」という。)に指示して,インターネットバンキングを介し,上記口座から,Cらが管理する東京都豊島区(以下省略)株式会社D銀行H支店に開設されたI株式会社名義の普通預金口座に,現金2415万2933円を振込入金させ(以下「本件振込」という。),もってこれを横領した。」というものである。
判示事項
業務上占有者の身分を有しない被告人が,会社の預金を業務上占有する身分を有する共犯者と共謀して会社の預金を横領した場合の公訴時効
裁判要旨
業務上占有者の身分を有しない被告人が,会社の預金を業務上占有する身分を有する共犯者と共謀して会社の預金を横領した場合において,公訴時効の基準となる刑は,成立する業務上横領罪(刑法253条)の刑であり,科すべき単純横領罪(同法252条1項)の刑ではない。
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