事件番号平成30(ワ)1465
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所
裁判年月日令和3年12月15日
事案の概要本件は,被告の設置する中学校に在籍していた原告が,サッカー部内でいじめを受けたことについて,同中学校の教諭ら及び被告の教育委員会がいじめ防止義務や不登校解消義務等の職務上の義務に違反したと主張して,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用の合計550万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)1465
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所
裁判年月日令和3年12月15日
事案の概要
本件は,被告の設置する中学校に在籍していた原告が,サッカー部内でいじめを受けたことについて,同中学校の教諭ら及び被告の教育委員会がいじめ防止義務や不登校解消義務等の職務上の義務に違反したと主張して,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用の合計550万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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