事件番号令和1(わ)454
事件名殺人未遂,殺人(変更後の訴因 住居侵入,殺人,殺人未遂)
裁判所水戸地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日令和3年12月10日
事案の概要被告人は,正当な理由がないのに,令和元年8月24日午前2時頃から同日午前3時頃までの間に,茨城県結城郡(住所省略)所在のA方に,無施錠の浴室出窓から侵入し,その頃,同人方において,
1 A(当時76歳)に対し,殺意をもって,その左胸部等を柳刃包丁(刃体の長さ約20.8センチメートル。令和3年押第6号の1)で多数回にわたり突き刺し,よって,その頃,同所において,同人を胸部刺創に起因する心臓損傷による出血性ショックにより死亡させて殺害し,
2 B(当時73歳)に対し,殺意をもって,その左頸部等を前記柳刃包丁で多数回にわたり突き刺したが,同人に全治不詳の左頸静脈損傷,左頸部刺創等の傷害を負わせたにとどまり,死亡させるに至らなかった。
事件番号令和1(わ)454
事件名殺人未遂,殺人(変更後の訴因 住居侵入,殺人,殺人未遂)
裁判所水戸地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日令和3年12月10日
事案の概要
被告人は,正当な理由がないのに,令和元年8月24日午前2時頃から同日午前3時頃までの間に,茨城県結城郡(住所省略)所在のA方に,無施錠の浴室出窓から侵入し,その頃,同人方において,
1 A(当時76歳)に対し,殺意をもって,その左胸部等を柳刃包丁(刃体の長さ約20.8センチメートル。令和3年押第6号の1)で多数回にわたり突き刺し,よって,その頃,同所において,同人を胸部刺創に起因する心臓損傷による出血性ショックにより死亡させて殺害し,
2 B(当時73歳)に対し,殺意をもって,その左頸部等を前記柳刃包丁で多数回にわたり突き刺したが,同人に全治不詳の左頸静脈損傷,左頸部刺創等の傷害を負わせたにとどまり,死亡させるに至らなかった。
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