事件番号平成30(行コ)88
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和3年8月26日
事案の概要⑴ 群馬県高崎市にある県立公園群馬の森(以下「本件公園」という。)には,戦時中に労務動員され,群馬県内で死亡した朝鮮人(大韓民国及び朝鮮民主主義人民共和国の人々を指す。以下同じ。)を追悼する追悼碑(以下「本件追悼碑」という。)が設置されている。本件追悼碑はA会(以下「建てる会」という。)が平成16年3月4日に都市公園法(以下「法」という。)5条2項(平成16年法律第109号による改正前のもの)による群馬県知事の許可(以下「本件設置許可処分」という。)を受けて設置したものである。本件設置許可処分に係る設置期間は平成16年3月4日から平成26年1月31日までであったところ,被控訴人は,平成25年12月18日付けで,群馬県知事に対し,法5条1項に基づき,本件追悼碑の設置期間を平成26年2月1日から平成36年1月31日までと更新することを求める申請(以下「本件更新申請」という。)をした。これに対し,群馬県知事は,平成26年7月22日付けで,本件追悼碑が都市公園の効用を全うする機能を喪失しており,法2条2項に規定する公園施設に該当しないなどとして,更新不許可処分(群馬県指令都第aaaaa-a号。以下「本件更新不許可処分」という。)をした。
⑵ 本件は,上記⑴の経緯の下で,被控訴人が,控訴人を被告として,本件更新不許可処分の取消しを求める(以下「本件取消しの訴え」という。)とともに,本件更新申請の許可の義務付けを求める(以下「本件義務付けの訴え」という。)事案である。
原審は,本件追悼碑が都市公園の効用を全うする機能を喪失していたということはできず,本件更新不許可処分は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものであるから,裁量権を逸脱した違法があると判断して,本件取消しの訴えに係る請求を認容したが,本件更新申請を許可しないことが法令の規定に反することが明らかであり,又はその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となるということまではできないと判断して,本件義務付けの訴えに係る請求を棄却した。
そこで,控訴人が本件取消しの訴えに係る請求認容部分を不服として控訴し,被控訴人が本件義務付けの訴えに係る請求棄却部分を不服として附帯控訴した。
事件番号平成30(行コ)88
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和3年8月26日
事案の概要
⑴ 群馬県高崎市にある県立公園群馬の森(以下「本件公園」という。)には,戦時中に労務動員され,群馬県内で死亡した朝鮮人(大韓民国及び朝鮮民主主義人民共和国の人々を指す。以下同じ。)を追悼する追悼碑(以下「本件追悼碑」という。)が設置されている。本件追悼碑はA会(以下「建てる会」という。)が平成16年3月4日に都市公園法(以下「法」という。)5条2項(平成16年法律第109号による改正前のもの)による群馬県知事の許可(以下「本件設置許可処分」という。)を受けて設置したものである。本件設置許可処分に係る設置期間は平成16年3月4日から平成26年1月31日までであったところ,被控訴人は,平成25年12月18日付けで,群馬県知事に対し,法5条1項に基づき,本件追悼碑の設置期間を平成26年2月1日から平成36年1月31日までと更新することを求める申請(以下「本件更新申請」という。)をした。これに対し,群馬県知事は,平成26年7月22日付けで,本件追悼碑が都市公園の効用を全うする機能を喪失しており,法2条2項に規定する公園施設に該当しないなどとして,更新不許可処分(群馬県指令都第aaaaa-a号。以下「本件更新不許可処分」という。)をした。
⑵ 本件は,上記⑴の経緯の下で,被控訴人が,控訴人を被告として,本件更新不許可処分の取消しを求める(以下「本件取消しの訴え」という。)とともに,本件更新申請の許可の義務付けを求める(以下「本件義務付けの訴え」という。)事案である。
原審は,本件追悼碑が都市公園の効用を全うする機能を喪失していたということはできず,本件更新不許可処分は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものであるから,裁量権を逸脱した違法があると判断して,本件取消しの訴えに係る請求を認容したが,本件更新申請を許可しないことが法令の規定に反することが明らかであり,又はその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となるということまではできないと判断して,本件義務付けの訴えに係る請求を棄却した。
そこで,控訴人が本件取消しの訴えに係る請求認容部分を不服として控訴し,被控訴人が本件義務付けの訴えに係る請求棄却部分を不服として附帯控訴した。
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