事件番号令和3(う)137
事件名被告人甲に対する傷害致死,監禁,死体遺棄,恐喝被告事件 被告人乙に対する傷害致死,監禁,死体遺棄,恐喝未遂,恐喝被告事件
裁判所福岡高等裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和3年12月3日
結果棄却
事案の概要公訴事実
本件死体遺棄の公訴事実は,要旨,被告人両名がaらと共謀の上,令和元年10月20日午前5時8分頃から同日午前6時14分頃までの間,bの死体を自動車の後部座席に積載した状態で福岡市 区⒝⒞丁目の駐車場から福岡県太宰府市⒟ 丁目のインターネットカフェの駐車場に至るまで同車を走行させて同死体を運搬し,もって死体を遺棄した,というものである。
原判決の概要
原判決は,被告人両名及びcが,前記公訴事実記載の時間帯にbの死体を自動車の後部座席に積載した状態で同車に同乗し,同公訴事実記載の地点間を同車で走行し同死体を運搬した事実(以下,第1において,上記の死体を運搬した行為を「本件行為」といい,日時については特に断らない限り令和元年10月20日である。)を認定した上,たまたまbが後部座席に乗車した状態で死亡したため,後部座席の窓がスモークガラスとなっている車で運搬されたことでbの死体が発見されにくい状態のまま運搬されたが,被告人両名らが死体を動かしたり,物を被せたりするなど死体を隠すための積極的な行為を行っておらず,車外からは死体がほとんど見えなかったと考えられるので,被告人両名が防犯カメラに撮影されることを避けて移動したことで死体を隠す効果は高まっておらず,被告人両名は当初からいずれ救急通報してbの死体が発見されることを前提として行動しており,本件行為は,死体を隠すためというより,bに対する犯罪行為の責任を免れるための口裏合わせを遂げるまでの時間稼ぎをしたに過ぎないと理解できるから,本件行為を死体の隠匿行為とみるには無理があり,死体遺棄罪の遺棄には当たらないと判断した。
事件番号令和3(う)137
事件名被告人甲に対する傷害致死,監禁,死体遺棄,恐喝被告事件 被告人乙に対する傷害致死,監禁,死体遺棄,恐喝未遂,恐喝被告事件
裁判所福岡高等裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和3年12月3日
結果棄却
事案の概要
公訴事実
本件死体遺棄の公訴事実は,要旨,被告人両名がaらと共謀の上,令和元年10月20日午前5時8分頃から同日午前6時14分頃までの間,bの死体を自動車の後部座席に積載した状態で福岡市 区⒝⒞丁目の駐車場から福岡県太宰府市⒟ 丁目のインターネットカフェの駐車場に至るまで同車を走行させて同死体を運搬し,もって死体を遺棄した,というものである。
原判決の概要
原判決は,被告人両名及びcが,前記公訴事実記載の時間帯にbの死体を自動車の後部座席に積載した状態で同車に同乗し,同公訴事実記載の地点間を同車で走行し同死体を運搬した事実(以下,第1において,上記の死体を運搬した行為を「本件行為」といい,日時については特に断らない限り令和元年10月20日である。)を認定した上,たまたまbが後部座席に乗車した状態で死亡したため,後部座席の窓がスモークガラスとなっている車で運搬されたことでbの死体が発見されにくい状態のまま運搬されたが,被告人両名らが死体を動かしたり,物を被せたりするなど死体を隠すための積極的な行為を行っておらず,車外からは死体がほとんど見えなかったと考えられるので,被告人両名が防犯カメラに撮影されることを避けて移動したことで死体を隠す効果は高まっておらず,被告人両名は当初からいずれ救急通報してbの死体が発見されることを前提として行動しており,本件行為は,死体を隠すためというより,bに対する犯罪行為の責任を免れるための口裏合わせを遂げるまでの時間稼ぎをしたに過ぎないと理解できるから,本件行為を死体の隠匿行為とみるには無理があり,死体遺棄罪の遺棄には当たらないと判断した。
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