事件番号令和1(ワ)18374
事件名損害賠償請求事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和3年12月23日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が,
①被告らに対し,
㋐被告ベアー及び被告ステラによる別紙被告商品目録記載1から4の各商品(以下,番号に応じて「被告商品1」などといい,被告商品1から4を併せて「各被告商品」という。)の製造及び販売等は,原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されている別紙原告商品目録記載の各商品(以下,番号に応じて「原告商品1」等といい,原告商品1から4を併せて「各原告商品」という。)の形態と同一若しくは類似の商品等表示を使用して原告の商品又は営業と混同を生じさせる行為(不正競争防止法2条1項1号)であり,又は,各原告商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為(同項3号)であって,原告の営業上の利益を侵害し,被告ベアーの代表取締役である被告A及び被告ステラの代表取締役である被告Bには,それぞれその職務を行うについて悪意又は重大な過失があると主張して,被告ベアー及び被告ステラに対しては不法行為による損害賠償請求権(民法709条,719条,不正競争防止法4条)に基づき,被告A及び被告Bに対しては会社法429条1項による損害賠償請求権に基づき,連帯して1億1994万6010円並びにこれに対する不法行為より後の日又は請求の日の翌日である被告ベアー,被告A及び被告ステラについて令和元年7月20日(訴状送達の日の翌日),被告Bについて同月22日(同前)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,
㋑選択的に,ⓐ被告ベアー及び被告Aは,商慣習及び信義則により原告に対して負っている各原告商品に係る秘密保持義務に違反し,原告の営業秘密を利用して各被告製品を製造し,被告Bを通じて被告ステラから入手した原告の営業秘密を利用して原告の顧客に対し各被告製品を販売して,原告の取引を妨害し,ⓑ被告ステラ及び被告ステラと実質的に同一である被告Bは,各被告製品の製造が違法であることを知りながら各被告製品を購入し,各原告商品に係る秘密保持義務に違反し原告の営業秘密を利用して原告の顧客に対し各被告製品を販売するなどして,原告の取引を妨害し,ⓒ被告Bと実質的に同一である被告ステラ及び被告Bは,原告に対する競業避止義務に違反して原告と競業する各被告製品の販売を行っているところ,被告ベアー及び被告Aの秘密保持義務違反及び取引妨害(前記ⓐ),被告ステラ及び被告Bの秘密保持義務違反及び取引妨害(前記ⓑ)並びに競業避止義務違反(前記ⓒ)は一連一体のものであり,被告ベアーの代表取締役である被告Aには,その職務を行うについて悪意又は重大な過失があり,これによって原告は損害を被ったと主張して,被告らに対し不法行為による損害賠償請求権(民法709条,719条)に基づき,被告Aに対しては選択的に会社法429条1項による損害賠償請求権に基づき,前記同様の支払を求め,
②さらに,被告ベアー及び被告Aに対し,
被告ベアーが,信義則に反して原告との間の製品の継続的な供給に係る契約の更新を一方的に拒絶し,被告Aは,被告ベアーの代表取締役としてその職務を行うについて悪意又は重大な過失により上記違法行為を積極的に推進したと主張して,被告ベアーに対しては不法行為による損害賠償請求権(民法709条,719条)に基づき,被告Aに対しては不法行為による損害賠償請求権(同前)又は会社法429条1項による損害賠償請求権に基づき,連帯して4400万円及びこれに対する不法行為より後の日又は請求の日の翌日である令和元年7月20日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで前記同様の遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和1(ワ)18374
事件名損害賠償請求事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和3年12月23日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が,
①被告らに対し,
㋐被告ベアー及び被告ステラによる別紙被告商品目録記載1から4の各商品(以下,番号に応じて「被告商品1」などといい,被告商品1から4を併せて「各被告商品」という。)の製造及び販売等は,原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されている別紙原告商品目録記載の各商品(以下,番号に応じて「原告商品1」等といい,原告商品1から4を併せて「各原告商品」という。)の形態と同一若しくは類似の商品等表示を使用して原告の商品又は営業と混同を生じさせる行為(不正競争防止法2条1項1号)であり,又は,各原告商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為(同項3号)であって,原告の営業上の利益を侵害し,被告ベアーの代表取締役である被告A及び被告ステラの代表取締役である被告Bには,それぞれその職務を行うについて悪意又は重大な過失があると主張して,被告ベアー及び被告ステラに対しては不法行為による損害賠償請求権(民法709条,719条,不正競争防止法4条)に基づき,被告A及び被告Bに対しては会社法429条1項による損害賠償請求権に基づき,連帯して1億1994万6010円並びにこれに対する不法行為より後の日又は請求の日の翌日である被告ベアー,被告A及び被告ステラについて令和元年7月20日(訴状送達の日の翌日),被告Bについて同月22日(同前)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,
㋑選択的に,ⓐ被告ベアー及び被告Aは,商慣習及び信義則により原告に対して負っている各原告商品に係る秘密保持義務に違反し,原告の営業秘密を利用して各被告製品を製造し,被告Bを通じて被告ステラから入手した原告の営業秘密を利用して原告の顧客に対し各被告製品を販売して,原告の取引を妨害し,ⓑ被告ステラ及び被告ステラと実質的に同一である被告Bは,各被告製品の製造が違法であることを知りながら各被告製品を購入し,各原告商品に係る秘密保持義務に違反し原告の営業秘密を利用して原告の顧客に対し各被告製品を販売するなどして,原告の取引を妨害し,ⓒ被告Bと実質的に同一である被告ステラ及び被告Bは,原告に対する競業避止義務に違反して原告と競業する各被告製品の販売を行っているところ,被告ベアー及び被告Aの秘密保持義務違反及び取引妨害(前記ⓐ),被告ステラ及び被告Bの秘密保持義務違反及び取引妨害(前記ⓑ)並びに競業避止義務違反(前記ⓒ)は一連一体のものであり,被告ベアーの代表取締役である被告Aには,その職務を行うについて悪意又は重大な過失があり,これによって原告は損害を被ったと主張して,被告らに対し不法行為による損害賠償請求権(民法709条,719条)に基づき,被告Aに対しては選択的に会社法429条1項による損害賠償請求権に基づき,前記同様の支払を求め,
②さらに,被告ベアー及び被告Aに対し,
被告ベアーが,信義則に反して原告との間の製品の継続的な供給に係る契約の更新を一方的に拒絶し,被告Aは,被告ベアーの代表取締役としてその職務を行うについて悪意又は重大な過失により上記違法行為を積極的に推進したと主張して,被告ベアーに対しては不法行為による損害賠償請求権(民法709条,719条)に基づき,被告Aに対しては不法行為による損害賠償請求権(同前)又は会社法429条1項による損害賠償請求権に基づき,連帯して4400万円及びこれに対する不法行為より後の日又は請求の日の翌日である令和元年7月20日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで前記同様の遅延損害金の支払を求める事案である。
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