事件番号令和2(受)1518
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和4年1月18日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成30(ネ)2650
原審裁判年月日令和2年5月20日
事案の概要本件は,被上告人Y1(以下「被上告人会社」という。)の株主であった上告人が,被上告人会社の違法な新株発行等により自己の保有する株式の価値が低下して損害を被ったとして,被上告人会社の代表取締役である被上告人Y2に対しては民法709条等に基づき,被上告人会社に対しては会社法350条等に基づき,損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
判示事項不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金は,民法405条の適用又は類推適用により元本に組み入れることはできない
事件番号令和2(受)1518
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和4年1月18日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成30(ネ)2650
原審裁判年月日令和2年5月20日
事案の概要
本件は,被上告人Y1(以下「被上告人会社」という。)の株主であった上告人が,被上告人会社の違法な新株発行等により自己の保有する株式の価値が低下して損害を被ったとして,被上告人会社の代表取締役である被上告人Y2に対しては民法709条等に基づき,被上告人会社に対しては会社法350条等に基づき,損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
判示事項
不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金は,民法405条の適用又は類推適用により元本に組み入れることはできない
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