事件番号平成28(ワ)2054
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年6月25日
事案の概要本件は,亡Dが被告会社の退職後に自殺したことにつき,同人の相続人である原告らが,亡Dは被告会社での過重な業務のためにうつ病エピソード(以下,単に「うつ病」という。)又は適応障害を発症して自殺したものであると主張して,被告会社及びその代表取締役である被告Eに対し,①被告会社については主位的に民法709条又は715条,予備的に民法415条に基づき,②被告Eについては主位的に民法709条,予備的に会社法429条1項に基づき,連帯して,損害賠償金(亡Dの妻の原告Aにつき5286万4011円,亡Dの子の原告B及び原告Cにつき各2643万2006円)及びこれに対する亡Dの死亡の日である平成25年4月13日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
判示事項の要旨1 本件は,労働者が被告会社の退職後に自殺したことにつき,同人の相続人である原告らが,労働者は被告会社での過重な業務のためにうつ病又は適応障害を発症して自殺したものであると主張して,被告会社及びその代表者に対し,①被告会社については主位的に民法709条又は715条,予備的に民法415条に基づき,②被告代表者については主位的に民法709条,予備的に会社法429条1項に基づき,連帯して,損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
2 裁判所は,労働者が被告会社での過重な業務によりうつ病を発症し,自殺に至ったものであり,このことにつき被告らが民法709条に基づく責任を負うものと判断し,原告らの請求を一部認容した。
事件番号平成28(ワ)2054
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年6月25日
事案の概要
本件は,亡Dが被告会社の退職後に自殺したことにつき,同人の相続人である原告らが,亡Dは被告会社での過重な業務のためにうつ病エピソード(以下,単に「うつ病」という。)又は適応障害を発症して自殺したものであると主張して,被告会社及びその代表取締役である被告Eに対し,①被告会社については主位的に民法709条又は715条,予備的に民法415条に基づき,②被告Eについては主位的に民法709条,予備的に会社法429条1項に基づき,連帯して,損害賠償金(亡Dの妻の原告Aにつき5286万4011円,亡Dの子の原告B及び原告Cにつき各2643万2006円)及びこれに対する亡Dの死亡の日である平成25年4月13日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
判示事項の要旨
1 本件は,労働者が被告会社の退職後に自殺したことにつき,同人の相続人である原告らが,労働者は被告会社での過重な業務のためにうつ病又は適応障害を発症して自殺したものであると主張して,被告会社及びその代表者に対し,①被告会社については主位的に民法709条又は715条,予備的に民法415条に基づき,②被告代表者については主位的に民法709条,予備的に会社法429条1項に基づき,連帯して,損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
2 裁判所は,労働者が被告会社での過重な業務によりうつ病を発症し,自殺に至ったものであり,このことにつき被告らが民法709条に基づく責任を負うものと判断し,原告らの請求を一部認容した。
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