事件番号平成29(ワ)1706
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年7月16日
事案の概要本件は,原告運転の自転車(以下「原告車」という。)と被告A所有・被告B運転の普通乗用自動車(以下「被告車」という。)が接触した事故(以下「本件事故」という。)につき,原告が,本件事故によりリンパ管損傷等の後遺障害を負ったなどと主張して,被告Bに対しては自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条又は民法709条に基づき,被告Aに対しては自賠法3条に基づき,連帯して1億7256万0989円(損害賠償金1億0975万9089円及び確定遅延損害金6280万1900円の合計)及びうち9375万9089円(弁護士費用以外の部分)に対する平成29年2月22日(自賠責保険金支払日の翌日)から,うち1600万円(弁護士費用部分)に対する平成13年7月4日(本件事故日)から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨1 本件は,原告運転の自転車と被告A所有・被告B運転の普通乗用自動車が接触した事故(本件事故)につき,原告が,本件事故によりリンパ管損傷等の後遺障害を負ったなどと主張して,被告Bに対しては自賠法3条又は民法709条に基づき,被告Aに対しては自賠法3条に基づき,損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
2 裁判所は,本件事故と原告の主張する症状との因果関係に欠け,この点に関する被告らの自白が錯誤によるものであると判断し,その撤回を認めた上で,本件事故と相当因果関係のある原告の損害が填補済みであるとして,原告の請求をいずれも棄却した。
事件番号平成29(ワ)1706
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年7月16日
事案の概要
本件は,原告運転の自転車(以下「原告車」という。)と被告A所有・被告B運転の普通乗用自動車(以下「被告車」という。)が接触した事故(以下「本件事故」という。)につき,原告が,本件事故によりリンパ管損傷等の後遺障害を負ったなどと主張して,被告Bに対しては自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条又は民法709条に基づき,被告Aに対しては自賠法3条に基づき,連帯して1億7256万0989円(損害賠償金1億0975万9089円及び確定遅延損害金6280万1900円の合計)及びうち9375万9089円(弁護士費用以外の部分)に対する平成29年2月22日(自賠責保険金支払日の翌日)から,うち1600万円(弁護士費用部分)に対する平成13年7月4日(本件事故日)から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
1 本件は,原告運転の自転車と被告A所有・被告B運転の普通乗用自動車が接触した事故(本件事故)につき,原告が,本件事故によりリンパ管損傷等の後遺障害を負ったなどと主張して,被告Bに対しては自賠法3条又は民法709条に基づき,被告Aに対しては自賠法3条に基づき,損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
2 裁判所は,本件事故と原告の主張する症状との因果関係に欠け,この点に関する被告らの自白が錯誤によるものであると判断し,その撤回を認めた上で,本件事故と相当因果関係のある原告の損害が填補済みであるとして,原告の請求をいずれも棄却した。
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