事件番号令和1(ワ)1172
事件名配転命令無効確認請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年7月16日
事案の概要本件は,被告に雇用されている原告が,被告に対し,(1)介護施設の3階(入所部門)への配転命令は無効であると主張して,同階で勤務する雇用契約上の義務がないことの確認を求め,(2)被告からいわゆる「追い出し部屋」での勤務を指示されるなどのパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)を受けたと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求として,慰謝料等合計166万4201円及びこれに対する不法行為の後の日である令和元年6月19日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(3)被告は原告の労務の受領を拒絶しているとして,雇用契約及び民法536条に基づき,①令和元年7月分の未払賃金16万4667円,②同年8月分以降の賃金月額19万円,③毎年11月から翌年3月までの燃料手当月額1万円並びに④毎年6月及び12月の賞与各26万円の各支払と,これらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合(支払日の翌日が令和2年4月1日以降の場合はその時点における法定利率の割合をいうものと解する。)による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨1 本件は,介護施設で勤務する原告が,①通所部門から入所部門への配転命令が無効であると主張して,入所部門で勤務する義務がないことの確認を求めるとともに,②被告から,いわゆる「追い出し部屋」での勤務を指示されるなどのパワーハラスメントを受けたと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料等及び遅延損害金の支払を求め,さらに,③被告が通所部門での勤務を拒絶しているとして,賃金及び遅延損害金の支払いを求める事案である。
2 裁判所は,配転命令は,業務上の必要性を欠くか,仮に必要性が認められるとしても不当な動機・目的によって行われたもので,権利の濫用に当たり無効であると判断するとともに,原告を別室に異動させて一人で勤務させたことなどの一連の行為について不法行為が成立すると判断し,原告の請求を認容した。
事件番号令和1(ワ)1172
事件名配転命令無効確認請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年7月16日
事案の概要
本件は,被告に雇用されている原告が,被告に対し,(1)介護施設の3階(入所部門)への配転命令は無効であると主張して,同階で勤務する雇用契約上の義務がないことの確認を求め,(2)被告からいわゆる「追い出し部屋」での勤務を指示されるなどのパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)を受けたと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求として,慰謝料等合計166万4201円及びこれに対する不法行為の後の日である令和元年6月19日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(3)被告は原告の労務の受領を拒絶しているとして,雇用契約及び民法536条に基づき,①令和元年7月分の未払賃金16万4667円,②同年8月分以降の賃金月額19万円,③毎年11月から翌年3月までの燃料手当月額1万円並びに④毎年6月及び12月の賞与各26万円の各支払と,これらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合(支払日の翌日が令和2年4月1日以降の場合はその時点における法定利率の割合をいうものと解する。)による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
1 本件は,介護施設で勤務する原告が,①通所部門から入所部門への配転命令が無効であると主張して,入所部門で勤務する義務がないことの確認を求めるとともに,②被告から,いわゆる「追い出し部屋」での勤務を指示されるなどのパワーハラスメントを受けたと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料等及び遅延損害金の支払を求め,さらに,③被告が通所部門での勤務を拒絶しているとして,賃金及び遅延損害金の支払いを求める事案である。
2 裁判所は,配転命令は,業務上の必要性を欠くか,仮に必要性が認められるとしても不当な動機・目的によって行われたもので,権利の濫用に当たり無効であると判断するとともに,原告を別室に異動させて一人で勤務させたことなどの一連の行為について不法行為が成立すると判断し,原告の請求を認容した。
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