事件番号令和1(ワ)1520
事件名求償金請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年9月1日
事案の概要本件は,信販会社である原告が,①被告らは,有限会社D(以下「本件会社」という。)から中古自動車を購入するに際し,原告との間で,原告に購入代金の借入れの保証を委託する旨のオートクレジット契約をそれぞれ締結したところ,被告らは借入金の返済をせず,それゆえ原告が代位弁済をしたと主張して,被告らに対し,上記各契約に基づく求償金(被告Aにつき373万3069円,被告Bにつき188万9888円)及びこれに対する代位弁済日の翌日である令和元年5月28日から支払済みまで平成29年法律第45号による改正前の商法における商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め(主位的請求),②仮に上記各契約が成立していなかったとしても,被告らは立替金名目の下に不正に金員を取得するという詐欺行為に加担したものであると主張して,被告らに対し,共同不法行為に基づき,上記①と同額の損害賠償の支払を求める(予備的請求)事案である。
判示事項の要旨【事案の概要】
信販会社である原告が,被告らは中古自動車を購入する際にオートクレジット契約を締結したのに,その返済をしなかったなどとして,被告らに対し,同契約に基づく求償金等の支払を求めた事案。

【要旨】
被告らは,原告とのオートクレジット契約の締結の事実を否認するほか,割賦販売法35条の3の19第1項による支払停止の抗弁を主張し,さらに同35条の3の13第1項に基づく取消権を主張したが,裁判所は被告らの主張をいずれも排斥し,原告の請求を認容した。
事件番号令和1(ワ)1520
事件名求償金請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年9月1日
事案の概要
本件は,信販会社である原告が,①被告らは,有限会社D(以下「本件会社」という。)から中古自動車を購入するに際し,原告との間で,原告に購入代金の借入れの保証を委託する旨のオートクレジット契約をそれぞれ締結したところ,被告らは借入金の返済をせず,それゆえ原告が代位弁済をしたと主張して,被告らに対し,上記各契約に基づく求償金(被告Aにつき373万3069円,被告Bにつき188万9888円)及びこれに対する代位弁済日の翌日である令和元年5月28日から支払済みまで平成29年法律第45号による改正前の商法における商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め(主位的請求),②仮に上記各契約が成立していなかったとしても,被告らは立替金名目の下に不正に金員を取得するという詐欺行為に加担したものであると主張して,被告らに対し,共同不法行為に基づき,上記①と同額の損害賠償の支払を求める(予備的請求)事案である。
判示事項の要旨
【事案の概要】
信販会社である原告が,被告らは中古自動車を購入する際にオートクレジット契約を締結したのに,その返済をしなかったなどとして,被告らに対し,同契約に基づく求償金等の支払を求めた事案。

【要旨】
被告らは,原告とのオートクレジット契約の締結の事実を否認するほか,割賦販売法35条の3の19第1項による支払停止の抗弁を主張し,さらに同35条の3の13第1項に基づく取消権を主張したが,裁判所は被告らの主張をいずれも排斥し,原告の請求を認容した。
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