事件番号令和2(ヨ)35
事件名四国電力伊方原発3号炉運転差止仮処分命令申立事件
裁判所広島地方裁判所 民事第4部
裁判年月日令和3年11月4日
結果却下
事案の概要本件は,債権者らにおいて,債務者が設置,運転している発電用原子炉施設である伊方発電所(以下「本件発電所」という。)3号炉(以下「本件原子炉」という。)及びその附属施設(本件原子炉とまとめて以下「本件原子炉施設」という。)は,特に地震に対する安全性を欠いており,それに起因する重大な事故が上記運転中に発生し,これにより大量の放射性物質が放出されて,債権者らの生命,身体,生活の平穏等の重大な法益に対する侵害が生ずる具体的危険があるとして,債務者に対し,人格権に基づく妨害予防請求権としての本件原子炉の運転差止請求権を被保全権利として,本件原子炉の運転の差止めを命ずる仮処分命令を申し立てる事案である。
判示事項の要旨住民らにおいて,四国電力伊方原発3号機(伊方原発)は地震に対する安全性を欠いており,地震に起因する事故により大量の放射性物質が放出されて住民らの生命,身体等に重大かつ深刻な被害が発生するおそれがある旨主張して,四国電力に対し,人格権に基づき,伊方原発の運転差止めを命じる仮処分を申し立てた事案につき,同申立てが却下された事例

住民らの電力会社に対する人格権に基づく原発運転の差止請求権(被保全権利)が認められるには,電力会社が想定した基準地震動を上回る地震動をもたらす地震が発生する具体的危険性が住民によって疎明されることが必要であるとされた事例

過去の地震について,震源や観測点の地盤の特性が地震動に与えた影響を分析し,伊方原発の地盤に合わせて補正しないまま,全国各地で実際に観測された地震動の値を引用するだけでは,伊方原発にも同じような地震動をもたらす地震が発生する具体的危険性があるとはいえないとされた事例

民事保全手続で原発運転の差止めの仮処分を命じるには,人格権に基づく原発運転の差止請求権(被保全権利)に加えて,本案訴訟(差止訴訟)の判決確定を待つ暇がないほどに地震発生の具体的危険性が差し迫っている事情等(保全の必要性)が認められる必要があるとされた事例
事件番号令和2(ヨ)35
事件名四国電力伊方原発3号炉運転差止仮処分命令申立事件
裁判所広島地方裁判所 民事第4部
裁判年月日令和3年11月4日
結果却下
事案の概要
本件は,債権者らにおいて,債務者が設置,運転している発電用原子炉施設である伊方発電所(以下「本件発電所」という。)3号炉(以下「本件原子炉」という。)及びその附属施設(本件原子炉とまとめて以下「本件原子炉施設」という。)は,特に地震に対する安全性を欠いており,それに起因する重大な事故が上記運転中に発生し,これにより大量の放射性物質が放出されて,債権者らの生命,身体,生活の平穏等の重大な法益に対する侵害が生ずる具体的危険があるとして,債務者に対し,人格権に基づく妨害予防請求権としての本件原子炉の運転差止請求権を被保全権利として,本件原子炉の運転の差止めを命ずる仮処分命令を申し立てる事案である。
判示事項の要旨
住民らにおいて,四国電力伊方原発3号機(伊方原発)は地震に対する安全性を欠いており,地震に起因する事故により大量の放射性物質が放出されて住民らの生命,身体等に重大かつ深刻な被害が発生するおそれがある旨主張して,四国電力に対し,人格権に基づき,伊方原発の運転差止めを命じる仮処分を申し立てた事案につき,同申立てが却下された事例

住民らの電力会社に対する人格権に基づく原発運転の差止請求権(被保全権利)が認められるには,電力会社が想定した基準地震動を上回る地震動をもたらす地震が発生する具体的危険性が住民によって疎明されることが必要であるとされた事例

過去の地震について,震源や観測点の地盤の特性が地震動に与えた影響を分析し,伊方原発の地盤に合わせて補正しないまま,全国各地で実際に観測された地震動の値を引用するだけでは,伊方原発にも同じような地震動をもたらす地震が発生する具体的危険性があるとはいえないとされた事例

民事保全手続で原発運転の差止めの仮処分を命じるには,人格権に基づく原発運転の差止請求権(被保全権利)に加えて,本案訴訟(差止訴訟)の判決確定を待つ暇がないほどに地震発生の具体的危険性が差し迫っている事情等(保全の必要性)が認められる必要があるとされた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加