事件番号令和2(ワ)31121
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年12月20日
事案の概要本件は,合同会社である原告が,①原告の代表社員かつ業務執行社員である被告資源外交の職務執行者であり被告B不動産の代表取締役でもある被告Aにおいて原告の資金を私的支払に流用したことが共同不法行為又は善管注意義務違反・忠実義務違反を構成するなどとして,被告らに対し,共同不法行為に基づく損害賠償(被告資源外交については選択的に会社法596条に基づく損害賠償,被告Aについては選択的に同法598条2項により準用される同法596条に基づく損害賠償)として,2億2700万円及びこれに対する不法行為の後の日(2億1100万円につき訴状送達の日の翌日である令和2年12月18日,1600万円につき令和3年6月15日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日である同月23日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金(被告B不動産については5500万円及びこれに対する上記令和2年12月18日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の限度で)の連帯支払を求めるとともに,②被告B不動産が原告のために保管している金員を原告に支払わないなどとして,被告B不動産に対し,原告を受益者とする第三者のためにする契約に基づく支払として,4717万2900円及びこれに対する上記令和3年6月23日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和2(ワ)31121
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年12月20日
事案の概要
本件は,合同会社である原告が,①原告の代表社員かつ業務執行社員である被告資源外交の職務執行者であり被告B不動産の代表取締役でもある被告Aにおいて原告の資金を私的支払に流用したことが共同不法行為又は善管注意義務違反・忠実義務違反を構成するなどとして,被告らに対し,共同不法行為に基づく損害賠償(被告資源外交については選択的に会社法596条に基づく損害賠償,被告Aについては選択的に同法598条2項により準用される同法596条に基づく損害賠償)として,2億2700万円及びこれに対する不法行為の後の日(2億1100万円につき訴状送達の日の翌日である令和2年12月18日,1600万円につき令和3年6月15日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日である同月23日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金(被告B不動産については5500万円及びこれに対する上記令和2年12月18日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の限度で)の連帯支払を求めるとともに,②被告B不動産が原告のために保管している金員を原告に支払わないなどとして,被告B不動産に対し,原告を受益者とする第三者のためにする契約に基づく支払として,4717万2900円及びこれに対する上記令和3年6月23日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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