事件番号令和3(ネ)10025
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年1月18日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は,蛇口一体型浄水器及びその交換用浄水カートリッジを製造及び販売する控訴人が,被控訴人グレイスランドがインターネットショッピングモール「楽天市場」に出店した店舗のスマホ・タブレット向けウェブサイト(以下「本件楽天サイト」という。)及びインターネットショッピングモール「アマゾン」に出店した店舗のウェブサイト(以下「本件アマゾンサイト」という。)において販売する蛇口一体型浄水器の交換用カートリッジの商品の広告にそれぞれ別紙1⑴の上部の「タカギ社製 浄水蛇口の交換用カートリッジ取扱い店」との表示(以下「被告表示1」という。)及び別紙1(2)の「タカギ社製」,「浄水蛇口の交換用カートリッジを」,「お探しの皆様へ」との3段書きの表示(以下「被告表示2」という。)を掲載する行為が,控訴人の商品等表示として周知な黒色のゴシック体の「タカギ」の文字を横書きしてなる表示(以下「原告表示」という。)と類似する「タカギ社製」の表示(以下「被告標章」という場合がある。)を使用し,控訴人の商品又は営業との混同を生じさせる行為に当たり,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争行為に該当する旨主張して,被控訴人らに対し,同法4条,民法709条,719条前段に基づき,損害賠償として1080万7500円及びこれに対する令和2年3月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定(以下「改正前民法所定」という。)の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号令和3(ネ)10025
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年1月18日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は,蛇口一体型浄水器及びその交換用浄水カートリッジを製造及び販売する控訴人が,被控訴人グレイスランドがインターネットショッピングモール「楽天市場」に出店した店舗のスマホ・タブレット向けウェブサイト(以下「本件楽天サイト」という。)及びインターネットショッピングモール「アマゾン」に出店した店舗のウェブサイト(以下「本件アマゾンサイト」という。)において販売する蛇口一体型浄水器の交換用カートリッジの商品の広告にそれぞれ別紙1⑴の上部の「タカギ社製 浄水蛇口の交換用カートリッジ取扱い店」との表示(以下「被告表示1」という。)及び別紙1(2)の「タカギ社製」,「浄水蛇口の交換用カートリッジを」,「お探しの皆様へ」との3段書きの表示(以下「被告表示2」という。)を掲載する行為が,控訴人の商品等表示として周知な黒色のゴシック体の「タカギ」の文字を横書きしてなる表示(以下「原告表示」という。)と類似する「タカギ社製」の表示(以下「被告標章」という場合がある。)を使用し,控訴人の商品又は営業との混同を生じさせる行為に当たり,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争行為に該当する旨主張して,被控訴人らに対し,同法4条,民法709条,719条前段に基づき,損害賠償として1080万7500円及びこれに対する令和2年3月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定(以下「改正前民法所定」という。)の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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