事件番号平成26(わ)1184
事件名銃砲刀剣類所持等取締法違反,殺人,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
裁判所福岡地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日令和3年8月24日
事案の概要第1 元組合長事件
被告人両名は,U1,U2,U3らと共謀の上,平成10年2月18日午後7時3分頃,北九州市s1区(以下省略)のキャバレー「p1」前路上において,法定の除外事由がないのに,Q1(当時70歳)に対し,殺意をもって,至近距離から所携の回転弾倉式けん銃2丁で弾丸合計5発を発射し,そのうち4発をQ1の頭部,左胸部等に命中させ,よって,同日午後8時5分頃,同区(以下省略)のf病院において,Q1を頭部及び左胸部の射創による脳挫傷兼失血により死亡させて殺害するとともに,不特定若しくは多数の者の用に供される場所においてけん銃を発射した。
第2 元警察官事件
平成24年4月19日当時,被告人Xは指定暴力団五代目甲1會(以下「甲1會」という。)総裁,被告人Yは甲1會会長,V1は甲1會理事長兼五代目甲2組組長,V2は甲1會上席専務理事兼甲2組若頭,V3は甲1會専務理事兼甲2組筆頭若頭補佐,V4は甲1會専務理事兼甲2組若頭補佐,V5は甲1會専務理事兼甲2組組長付,V6は甲1會理事兼甲2組組員,V7,V8及びV9はいずれも甲1會幹事兼甲2組組員であったものであるが,被告人両名は,V1,V2,V3,V4,V5,V6,V7,V8及びV9と共謀の上,組織により,元福岡県警察警察官のS(当時61歳)を殺害することになってもやむを得ないと考え,甲1會の活動として,被告人Xの指揮命令に基づき,あらかじめ定められた任務の分担に従って,いずれも法定の除外事由がないのに
1 同日午前7時5分頃,不特定若しくは多数の者の用に供される場所である北九州市s2区(以下省略)付近路上において,V5が,Sに対し,殺意をもって,所携の自動装てん式けん銃で,Sの身体を目掛けて弾丸2発を発射し,同人の左腰部及び左大腿部に1発ずつ命中させ,もって団体の活動として組織により人を殺害しようとしたが,同人に約1か月間の入院及び通院加療を要する左股関節内異物残留,左大腿部銃創の傷害を負わせたにとどまり,殺害するに至らず,さらに,引き続き,同所において,V5が,所携の前記けん銃で,地面に向けて弾丸1発を発射し,
2 前記日時場所において,同記載のけん銃1丁を,これに適合するけん銃実包3発と共に携帯して所持した。
第3 看護師事件
平成25年1月28日当時,被告人Xは特定危険指定暴力団五代目甲1會総裁,被告人Yは甲1會会長,V1は甲1會理事長兼五代目甲2組組長,W1は甲1會理事長補佐兼丙1組組長,V2は甲1會上席専務理事兼甲2組若頭,V3は甲1會専務理事兼甲2組風紀委員長,V4は甲1會専務理事兼甲2組筆頭若頭補佐,W2は甲1會専務理事兼甲2組若頭補佐,W3は甲1會専務理事兼甲2組組長秘書,V5は甲1會専務理事兼甲2組組長付,W4は甲1會専務理事兼甲2組組織委員,W5は甲1會専務理事兼甲2組組織委員,W6は甲1會常任理事兼丙1組組員であったものであるが,被告人両名は,V1,W1,V2,V3,V4,W2,W3,V5,W4,W5及びW6と共謀の上,組織により,T(当時45歳)を殺害することになってもやむを得ないと考え,同日午後7時4分頃,福岡市t区(以下省略)のn1北側歩道上において,甲1會の活動として,被告人Xの指揮命令に基づき,あらかじめ定められた任務の分担に従って,W2が,Tに対し,殺意をもって,所携の刃物で,左側頭部を目掛けて突き刺すなどし,もって団体の活動として組織により人を殺害しようとしたが,Tに約3週間の入院及び通院加療を要する左眉毛上部刺切創,顔面神経損傷,右前腕部刺切創及び左殿部刺創の傷害を負わせたにとどまり,殺害するに至らなかった。
第4 歯科医師事件
平成26年5月26日当時,被告人Xは特定危険指定暴力団五代目甲1會総裁,被告人Yは甲1會会長,V1は甲1會理事長兼五代目甲2組組長,V4は甲1會専務理事兼甲2組本部長,W4は甲1會専務理事兼甲2組若頭補佐,V5は甲1會専務理事兼甲2組若頭補佐・組長付,V6は甲1會理事兼甲2組組員であったものであるが,被告人両名は,V1,V4,W4,V5及びV6と共謀の上(ただし,W4,V5及びV6とは組織的殺人の限度で共謀の上),北九州市内及びその周辺を主たる縄張とする甲1會の不正権益を維持・拡大する目的で,組織により,Q3(当時29歳)を殺害することになってもやむを得ないと考え,同日午前8時29分頃,北九州市s1区(以下省略)所在のg2前駐車場において,甲1會の活動として,被告人Xの指揮命令に基づき,あらかじめ定められた任務の分担に従って,V5が,Q3に対し,殺意をもって,所携の刃物で,胸部,腹部,背部,大腿部等を目掛けて多数回突き刺すなどし,もって団体の不正権益を維持・拡大する目的で,かつ,団体の活動として組織により人を殺害しようとしたが,Q3に入院加療約14日間及び外来加療約3か月間を要する見込みの左大腿部刺創,腹部刺創,胸壁刺創及び背部刺創の傷害を負わせたにとどまり,殺害するに至らなかった。
事件番号平成26(わ)1184
事件名銃砲刀剣類所持等取締法違反,殺人,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
裁判所福岡地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日令和3年8月24日
事案の概要
第1 元組合長事件
被告人両名は,U1,U2,U3らと共謀の上,平成10年2月18日午後7時3分頃,北九州市s1区(以下省略)のキャバレー「p1」前路上において,法定の除外事由がないのに,Q1(当時70歳)に対し,殺意をもって,至近距離から所携の回転弾倉式けん銃2丁で弾丸合計5発を発射し,そのうち4発をQ1の頭部,左胸部等に命中させ,よって,同日午後8時5分頃,同区(以下省略)のf病院において,Q1を頭部及び左胸部の射創による脳挫傷兼失血により死亡させて殺害するとともに,不特定若しくは多数の者の用に供される場所においてけん銃を発射した。
第2 元警察官事件
平成24年4月19日当時,被告人Xは指定暴力団五代目甲1會(以下「甲1會」という。)総裁,被告人Yは甲1會会長,V1は甲1會理事長兼五代目甲2組組長,V2は甲1會上席専務理事兼甲2組若頭,V3は甲1會専務理事兼甲2組筆頭若頭補佐,V4は甲1會専務理事兼甲2組若頭補佐,V5は甲1會専務理事兼甲2組組長付,V6は甲1會理事兼甲2組組員,V7,V8及びV9はいずれも甲1會幹事兼甲2組組員であったものであるが,被告人両名は,V1,V2,V3,V4,V5,V6,V7,V8及びV9と共謀の上,組織により,元福岡県警察警察官のS(当時61歳)を殺害することになってもやむを得ないと考え,甲1會の活動として,被告人Xの指揮命令に基づき,あらかじめ定められた任務の分担に従って,いずれも法定の除外事由がないのに
1 同日午前7時5分頃,不特定若しくは多数の者の用に供される場所である北九州市s2区(以下省略)付近路上において,V5が,Sに対し,殺意をもって,所携の自動装てん式けん銃で,Sの身体を目掛けて弾丸2発を発射し,同人の左腰部及び左大腿部に1発ずつ命中させ,もって団体の活動として組織により人を殺害しようとしたが,同人に約1か月間の入院及び通院加療を要する左股関節内異物残留,左大腿部銃創の傷害を負わせたにとどまり,殺害するに至らず,さらに,引き続き,同所において,V5が,所携の前記けん銃で,地面に向けて弾丸1発を発射し,
2 前記日時場所において,同記載のけん銃1丁を,これに適合するけん銃実包3発と共に携帯して所持した。
第3 看護師事件
平成25年1月28日当時,被告人Xは特定危険指定暴力団五代目甲1會総裁,被告人Yは甲1會会長,V1は甲1會理事長兼五代目甲2組組長,W1は甲1會理事長補佐兼丙1組組長,V2は甲1會上席専務理事兼甲2組若頭,V3は甲1會専務理事兼甲2組風紀委員長,V4は甲1會専務理事兼甲2組筆頭若頭補佐,W2は甲1會専務理事兼甲2組若頭補佐,W3は甲1會専務理事兼甲2組組長秘書,V5は甲1會専務理事兼甲2組組長付,W4は甲1會専務理事兼甲2組組織委員,W5は甲1會専務理事兼甲2組組織委員,W6は甲1會常任理事兼丙1組組員であったものであるが,被告人両名は,V1,W1,V2,V3,V4,W2,W3,V5,W4,W5及びW6と共謀の上,組織により,T(当時45歳)を殺害することになってもやむを得ないと考え,同日午後7時4分頃,福岡市t区(以下省略)のn1北側歩道上において,甲1會の活動として,被告人Xの指揮命令に基づき,あらかじめ定められた任務の分担に従って,W2が,Tに対し,殺意をもって,所携の刃物で,左側頭部を目掛けて突き刺すなどし,もって団体の活動として組織により人を殺害しようとしたが,Tに約3週間の入院及び通院加療を要する左眉毛上部刺切創,顔面神経損傷,右前腕部刺切創及び左殿部刺創の傷害を負わせたにとどまり,殺害するに至らなかった。
第4 歯科医師事件
平成26年5月26日当時,被告人Xは特定危険指定暴力団五代目甲1會総裁,被告人Yは甲1會会長,V1は甲1會理事長兼五代目甲2組組長,V4は甲1會専務理事兼甲2組本部長,W4は甲1會専務理事兼甲2組若頭補佐,V5は甲1會専務理事兼甲2組若頭補佐・組長付,V6は甲1會理事兼甲2組組員であったものであるが,被告人両名は,V1,V4,W4,V5及びV6と共謀の上(ただし,W4,V5及びV6とは組織的殺人の限度で共謀の上),北九州市内及びその周辺を主たる縄張とする甲1會の不正権益を維持・拡大する目的で,組織により,Q3(当時29歳)を殺害することになってもやむを得ないと考え,同日午前8時29分頃,北九州市s1区(以下省略)所在のg2前駐車場において,甲1會の活動として,被告人Xの指揮命令に基づき,あらかじめ定められた任務の分担に従って,V5が,Q3に対し,殺意をもって,所携の刃物で,胸部,腹部,背部,大腿部等を目掛けて多数回突き刺すなどし,もって団体の不正権益を維持・拡大する目的で,かつ,団体の活動として組織により人を殺害しようとしたが,Q3に入院加療約14日間及び外来加療約3か月間を要する見込みの左大腿部刺創,腹部刺創,胸壁刺創及び背部刺創の傷害を負わせたにとどまり,殺害するに至らなかった。
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