事件番号令和3(わ)492
事件名被告人Aに対する加重収賄被告事件,被告人Bに対する贈賄被告事件
裁判所福岡地方裁判所 小倉支部 第1刑事部
裁判年月日令和3年12月16日
事案の概要被告人Aは,平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間,国土交通省九州地方整備局(以下「九州地方整備局」という。)関門航路事務所(以下「関門航路事務所」という。)C係長として,関門航路事務所が管轄する航路の環境の整備及び保全,緊急確保航路における災害の防止及び復旧等の業務を行う船舶及び機器の運用に関する事務等を掌理し,これらの事務に関して必要な物品購入,役務提供業務の発注等の職務に従事していたもの,被告人Bは,船舶修理業,工作機械等の販売を業とする有限会社D(以下「D」という。)の取締役としてDの業務全般を統括掌理していたものであるが
第1 被告人Aは,関門航路事務所が発注する「古多関節クレーン修理」の役務提供業務に関し,被告人Bから,前記役務提供業務をDが受注できるように有利かつ便宜な取り計らいを受けることなどに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら,別表1記載のとおり,令和2年11月24日頃から令和3年2月17日頃までの間,3回にわたり,北九州市門司区西海岸一丁目3番10号の門司港湾合同庁舎駐車場において,ワイヤレスイヤホン等8点(販売価格合計34万8244円)の供与を受け,もって自己の前記職務に関して賄賂を収受し,よって,Dから当初見積代金額を125万4000円と提示されていた前記役務提供業務の支払代金額を水増ししようと考え,別表2「要求書提出年月日」欄記載のとおり,同年2月17日頃から同年3月23日頃までの間,同業務の見積代金額の合計を227万2600円とする内容の物品購入要求書3通を作成し,3回にわたり,同要求書3通を関門航路事務所品質管理課に提出し,所定の手続を経て,情を知らない関門航路事務所品質管理課長をして,Dとの間で,別表2「締結年月日」欄記載のとおり,同年2月19日頃から同年3月23日頃までの間,3回にわたり,前記業務につき支払代金額合計227万2600円とする随意契約を締結させ,更に情を知らない九州地方整備局総務部経理調達課長をして,別表2「振込年月日」欄記載のとおり,同年3月5日から同年4月2日までの間,3回にわたり,山口県下関市a町b丁目c番d号所在の株式会社E銀行F支店のD名義の普通預金口座に,前記代金として合計227万2600円を振込入金させ,もって職務上不正の行為をし
第2 被告人Bは,被告人Aに対し,前記第1記載の趣旨の下に,別表1記載のとおり,令和2年11月24日頃から令和3年2月17日頃までの間,3回にわたり,前記第1記載の北九州市門司区西海岸一丁目3番10号の門司港湾合同庁舎駐車場において,ワイヤレスイヤホン等8点(販売価格合計34万8244円)を供与し,もって被告人Aの前記職務に関し,賄賂を供与した。
事件番号令和3(わ)492
事件名被告人Aに対する加重収賄被告事件,被告人Bに対する贈賄被告事件
裁判所福岡地方裁判所 小倉支部 第1刑事部
裁判年月日令和3年12月16日
事案の概要
被告人Aは,平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間,国土交通省九州地方整備局(以下「九州地方整備局」という。)関門航路事務所(以下「関門航路事務所」という。)C係長として,関門航路事務所が管轄する航路の環境の整備及び保全,緊急確保航路における災害の防止及び復旧等の業務を行う船舶及び機器の運用に関する事務等を掌理し,これらの事務に関して必要な物品購入,役務提供業務の発注等の職務に従事していたもの,被告人Bは,船舶修理業,工作機械等の販売を業とする有限会社D(以下「D」という。)の取締役としてDの業務全般を統括掌理していたものであるが
第1 被告人Aは,関門航路事務所が発注する「古多関節クレーン修理」の役務提供業務に関し,被告人Bから,前記役務提供業務をDが受注できるように有利かつ便宜な取り計らいを受けることなどに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら,別表1記載のとおり,令和2年11月24日頃から令和3年2月17日頃までの間,3回にわたり,北九州市門司区西海岸一丁目3番10号の門司港湾合同庁舎駐車場において,ワイヤレスイヤホン等8点(販売価格合計34万8244円)の供与を受け,もって自己の前記職務に関して賄賂を収受し,よって,Dから当初見積代金額を125万4000円と提示されていた前記役務提供業務の支払代金額を水増ししようと考え,別表2「要求書提出年月日」欄記載のとおり,同年2月17日頃から同年3月23日頃までの間,同業務の見積代金額の合計を227万2600円とする内容の物品購入要求書3通を作成し,3回にわたり,同要求書3通を関門航路事務所品質管理課に提出し,所定の手続を経て,情を知らない関門航路事務所品質管理課長をして,Dとの間で,別表2「締結年月日」欄記載のとおり,同年2月19日頃から同年3月23日頃までの間,3回にわたり,前記業務につき支払代金額合計227万2600円とする随意契約を締結させ,更に情を知らない九州地方整備局総務部経理調達課長をして,別表2「振込年月日」欄記載のとおり,同年3月5日から同年4月2日までの間,3回にわたり,山口県下関市a町b丁目c番d号所在の株式会社E銀行F支店のD名義の普通預金口座に,前記代金として合計227万2600円を振込入金させ,もって職務上不正の行為をし
第2 被告人Bは,被告人Aに対し,前記第1記載の趣旨の下に,別表1記載のとおり,令和2年11月24日頃から令和3年2月17日頃までの間,3回にわたり,前記第1記載の北九州市門司区西海岸一丁目3番10号の門司港湾合同庁舎駐車場において,ワイヤレスイヤホン等8点(販売価格合計34万8244円)を供与し,もって被告人Aの前記職務に関し,賄賂を供与した。
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