事件番号令和3(行コ)10001
事件名手続却下処分取消等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年1月27日
事件種別特許権・行政訴訟
事案の概要本件は,米国法人である控訴人が,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく外国語特許出願(特願2018-553340号。以下「本件国際特許出願」という。)につき,国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて,特許法(以下「法」という。)184条の4第4項の「正当な理由」があるとして,国内書面提出期間経過後に国内書面及び明細書等翻訳文の提出をしたが,特許庁長官から,「正当な理由」があるとはいえず,本件国際特許出願は,同項の要件を満たしていないため,同条3項の規定により取り下げられたものとみなされたとして,上記提出手続(国内書面に係る手続)の却下処分(以下「本件却下処分」という。)を受けたため,その取消しを求める事案である。
事件番号令和3(行コ)10001
事件名手続却下処分取消等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年1月27日
事件種別特許権・行政訴訟
事案の概要
本件は,米国法人である控訴人が,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく外国語特許出願(特願2018-553340号。以下「本件国際特許出願」という。)につき,国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて,特許法(以下「法」という。)184条の4第4項の「正当な理由」があるとして,国内書面提出期間経過後に国内書面及び明細書等翻訳文の提出をしたが,特許庁長官から,「正当な理由」があるとはいえず,本件国際特許出願は,同項の要件を満たしていないため,同条3項の規定により取り下げられたものとみなされたとして,上記提出手続(国内書面に係る手続)の却下処分(以下「本件却下処分」という。)を受けたため,その取消しを求める事案である。
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