事件番号令和2(わ)934
事件名覚醒剤取締法違反被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年11月4日
事案の概要被告人は,
第1 法定の除外事由がないのに,令和2年11月29日頃,札幌市a区bc丁目d番e号ホテルfg号室において,覚醒剤であるフェニルメチルアミノプロパンの塩類若干量を含有する水溶液を自己の身体に注射し,もって覚醒剤を使用し,
第2 みだりに,同日,同所において,覚醒剤である塩酸フェニルメチルアミノプロパンの結晶粉末約0.675グラム(令和2年領第1322号符号1-1-1,2-1-1,2-2-1,3-1はその鑑定残量)を所持した。
判示事項の要旨警察官が逮捕状執行のためホテル居室に立ち入ったところ,逮捕状の被疑者とは別人である被告人の覚醒剤所持が発覚した事案において,立入りの要件である前記被疑者が現在する高度の蓋然性を欠く違法及び逮捕状を呈示しなかった違法を認めたが,覚醒剤等の証拠能力は肯定した事例
事件番号令和2(わ)934
事件名覚醒剤取締法違反被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年11月4日
事案の概要
被告人は,
第1 法定の除外事由がないのに,令和2年11月29日頃,札幌市a区bc丁目d番e号ホテルfg号室において,覚醒剤であるフェニルメチルアミノプロパンの塩類若干量を含有する水溶液を自己の身体に注射し,もって覚醒剤を使用し,
第2 みだりに,同日,同所において,覚醒剤である塩酸フェニルメチルアミノプロパンの結晶粉末約0.675グラム(令和2年領第1322号符号1-1-1,2-1-1,2-2-1,3-1はその鑑定残量)を所持した。
判示事項の要旨
警察官が逮捕状執行のためホテル居室に立ち入ったところ,逮捕状の被疑者とは別人である被告人の覚醒剤所持が発覚した事案において,立入りの要件である前記被疑者が現在する高度の蓋然性を欠く違法及び逮捕状を呈示しなかった違法を認めたが,覚醒剤等の証拠能力は肯定した事例
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