事件番号令和2(わ)971
事件名建造物侵入,窃盗未遂,現住建造物等放火被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年11月1日
事案の概要被告人は,
第1 窃盗の目的で,令和2年10月20日午前0時11分頃から同日午前0時33分頃までの間,A株式会社B支店支店長Cが看守する札幌市(住所省略)所在の医療法人D(仮称)E病院移転新築工事現場に,同工事現場北側に設置された網フェンスの網の隙間から侵入し,その頃,同所に設置されたF株式会社G支店支店長Hが管理する自動販売機の扉を工具等でこじ開けようとしたが,同扉を開けることができなかったため,その目的を遂げず,
第2 Iほか1名が現に住居に使用している同市(住所省略)所在の同人方居宅(木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建,床面積合計113.8㎡)に放火しようと考え,同月29日午前1時過ぎ頃,同人方敷地内において,同人方南東側壁面から約30cmの距離に設置されていた灯油タンクの銅管を折り曲げるなどして破損させ,同タンク内の灯油を同人方南東側壁面ないし同タンク直下の地面に向けて漏出させ続けた上,ライターの火で何らかの媒介物に点火し,これを前記灯油を漏出させた地面に置くなどして火を放ち,その火を同人方南東側壁に燃え移らせ,よって,同人方の一部を焼損(焼損面積約0.01105㎡)した。
判示事項の要旨被告人が,被害者方敷地内に設置された400L余を貯留する灯油タンクの送油管を破損させて漏出させた灯油に,ライターで点火した媒介物を用いて火を放ち,被害者方外壁の一部を焼損した現住建造物等放火及び建築工事現場に侵入して自動販売機から現金を盗み出そうとした建造物侵入,窃盗未遂の事案について,懲役7年を言い渡した事例(裁判員裁判)
事件番号令和2(わ)971
事件名建造物侵入,窃盗未遂,現住建造物等放火被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年11月1日
事案の概要
被告人は,
第1 窃盗の目的で,令和2年10月20日午前0時11分頃から同日午前0時33分頃までの間,A株式会社B支店支店長Cが看守する札幌市(住所省略)所在の医療法人D(仮称)E病院移転新築工事現場に,同工事現場北側に設置された網フェンスの網の隙間から侵入し,その頃,同所に設置されたF株式会社G支店支店長Hが管理する自動販売機の扉を工具等でこじ開けようとしたが,同扉を開けることができなかったため,その目的を遂げず,
第2 Iほか1名が現に住居に使用している同市(住所省略)所在の同人方居宅(木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建,床面積合計113.8㎡)に放火しようと考え,同月29日午前1時過ぎ頃,同人方敷地内において,同人方南東側壁面から約30cmの距離に設置されていた灯油タンクの銅管を折り曲げるなどして破損させ,同タンク内の灯油を同人方南東側壁面ないし同タンク直下の地面に向けて漏出させ続けた上,ライターの火で何らかの媒介物に点火し,これを前記灯油を漏出させた地面に置くなどして火を放ち,その火を同人方南東側壁に燃え移らせ,よって,同人方の一部を焼損(焼損面積約0.01105㎡)した。
判示事項の要旨
被告人が,被害者方敷地内に設置された400L余を貯留する灯油タンクの送油管を破損させて漏出させた灯油に,ライターで点火した媒介物を用いて火を放ち,被害者方外壁の一部を焼損した現住建造物等放火及び建築工事現場に侵入して自動販売機から現金を盗み出そうとした建造物侵入,窃盗未遂の事案について,懲役7年を言い渡した事例(裁判員裁判)
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